相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【贈与税】相続時精算課税とは?

【贈与税】相続時精算課税とは?

2021.11.22

『相続時精算課税』とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与について、子や孫の選択により利用できる制度です。

こちらの制度は特定の人ごとに選択することができますので、祖父はこの制度を利用して贈与するが、祖母はこの制度を利用せずに贈与(暦年贈与)することができます。

 

この『相続時精算課税』制度では2,500万円の特別控除があり、2,500万円に達するまでの贈与については贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた場合には、その超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかることになります。

暦年贈与では110万円の基礎控除額を超える贈与があった場合には10%〜55%の贈与税がかかりますので、2500万円までなら無税で贈与できることがメリットだと言えます。

 

注意すべき点は、一度この制度を選択した場合その方からの贈与については110万円の基礎控除を利用することができず、この制度の利用をやめることができません。

また、最終的には相続財産扱いとなり相続税が課税されることとなります。(既に支払った贈与税は精算されます)

その際、相続時精算課税制度により贈与した財産については贈与時の評価額に対して相続税が課税されることとなります。(通常の相続財産は相続開始時の相続税評価額に対して相続税が課税されます)

そのため相続開始時には時価の下落でほとんど価値がなくなってしまった財産であっても、贈与時の評価額で相続税が課税される点にも注意が必要です。

 

 

『相続時精算課税』制度がおすすめの人は、相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円✖️法定相続人の数)の範囲内の方や、将来的に評価額が高くなる土地や株式等を持っている人です。

『相続時精算課税』制度の利用を検討されている方は、一度税理士等の専門家に相談されることをおすすめします。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る