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【相続税】相続財産から控除できる医療費

2022.01.24

被相続人が亡くなられた後に入院費等の医療費を相続人の方が支払うことがよくあります。

相続税の計算をするときは、被相続人が残した遺産総額から未払いの医療費を債務控除として控除することができます。

 

■ 相続税申告

被相続人が亡くなられた後に相続人が支払った被相続人の医療費については、債務控除の対象となり相続財産から控除されます。

 

■ 準確定申告

被相続人が亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までに被相続人が支払った医療費については、被相続人の医療費控除の対象となります。

債務控除の対象となる未払いだった医療費については準確定申告の医療費控除の対象とはなりません。

 

■ 相続人の確定申告

被相続人が亡くなられた後に相続人が支払った医療費については、その相続人が被相続人と生計を一にしている方であれば相続人の医療費控除の対象となります。

相続税申告の債務控除と重複して適用することが可能です。

 

医療費については相続税と所得税で取り扱いが異なりますので、判断に迷う場合は税理士等の専門家にご相談ください。

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