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【相続税申告】貸駐車場の相続税評価~評価額が減る場合、減らない場合~

2022.04.04

賃貸している土地については、契約内容等にもよりますが基本的には借地人の権利(借地権等)により利用が制限されるため評価額が減額されるところ、

駐車場として貸している土地については異なります。

 

貸駐車場は自用地(自ら利用している土地)であるものとして評価額が減額されないこととなっています。

理由は、このような自動車を保管することを目的とする契約は、

土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、

この場合の駐車場の利用権はその土地自体に及ぶものではない(土地の利用は制限されない)と考えられるためです。

 

ただし、貸駐車場でも評価額を減額できる場合があります。

 

車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、

自動車の保管だけではなく土地の利用(その土地での車庫などの建造)も目的としていることから、

賃借権(借主が契約の範囲で目的物を使用収益できる権利)が生じます。

 

そのため、このような契約の駐車場からは、

自用地としての評価額から賃借権の評価額を差し引いた額を、その駐車場の評価額とすることができます。

 

賃借権の評価額は、

【自用地としての評価額×賃借権割合(以下の(1)または(2)の表に記載の割合)】で算出します。

 

〈賃借権割合〉

1)地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権

※例えば、賃借権の登記がされている、権利金や一時金の支払がある、堅固な構築物の所有を目的とするものなどが該当します


 

2)(1)以外の賃借権


 

例えばコインパーキングになっている土地で運営を他社が行っているケースなどは

駐車場でも賃借権がある可能性があります。

相続財産となっている土地に駐車場がある場合には見落としのないようご注意ください。

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