【配偶者の税額の軽減】とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
結果として配偶者が取得した遺産は最低でも1億6千万円までは相続税がかからないこととなります。
よく【配偶者は1億6千万円まで相続税がかからない】という記事等を見かけますが、
配偶者の法定相続分が1億6千万円より多い場合には、1億6千万円以上の遺産があっても相続税がかからなくなることもあります。
(例)
遺産10億円、配偶者の法定相続分1/2の場合
⇒配偶者が取得した遺産は5億円まで相続税がかからない
なお相続人が配偶者一人の場合には法定相続分が100%になるため、遺産の全額に相続税がかからないこととなります。
このように大きな相続税の軽減効果のある【配偶者の税額の軽減】ですが、二次相続(遺産を相続した配偶者が亡くなること)の際の相続税には注意が必要です。
相続税は累進課税であり相続財産の金額が多ければ多いほど高い税率で課税が行われることになります。
そのため配偶者に遺産を集中すると二次相続の際の相続税率が高くなり、
結果として最初の相続(一次相続)で配偶者の税額軽減を使わずに子が遺産を取得しておいた方が相続税が少なかった、というケースも十分に起こります。
相続人に配偶者がいる際には、二次相続のことまで考えた相続税のシミュレーションを行うようにしましょう。