【Vol.041】2024年06月号
第3弾! 大阪府子ども食費支援事業
物価高騰の影響が長期化する中、家計に占める食費の割合が大きい子育て世帯において、その影響を強く受けている状況を踏まえ、大阪府のすべての子どもたちに、米またはその他食料品を給付いたします。
対象要件
- 18歳以下の子ども(平成18年4月2日以後に生まれた者)
- 妊娠している者(申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要)
※妊婦で申請済みの場合、出産後に子どもの分を追加申請することはできません。
給付内容
- お米PAYおおさか(お米クーポン):5,000円分
- 米又は食料品セット : 5,000円相当(送料含む)
申請方法
特設サイト(下記URL)による申請
https://www.osaka-kodomoshien.com
申請期間
令和6年6月3日から9月2日まで
定額減税の対象外となる場合
令和6月から源泉所得税や住民税の定額減税が始まりました。
基本的な事項は、事務所通信2024年04月号に記載いたしましたが、そのほかの判断しづらい事例について記載します。
所得1,805万円超になる見込みである場合
合計所得金額が1,805万円超の方は定額減税の対象外となりますが、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の給与等に係る源泉所得税から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。
そのため所得1,805万円超となることが見込まれる方についても給与等に係る源泉所得税からは定額減税を行い、年末調整や確定申告で精算することとなります。
扶養親族が非居住者に該当する場合
定額減税の対象となるのは本人、同一生計配偶者、扶養親族ともに居住者のみであり、非居住者は定額減税の対象外となります。
※「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。
そのため扶養親族が国外に居住しているなど非居住者に該当する場合には、扶養控除は一定の要件を満たせば対象となりますが、定額減税については対象となりませんので、国外の扶養親族は含めずに定額減税額を計算することとなります。
青色専従者給与の支払いを受ける場合
青色申告している事業者が同一生計親族に支払う「青色事業専従者給与」も定額減税の対象となりますので、源泉所得税からは定額減税額を控除する必要があります。
なお青色事業専従者給与の支払を受けた人は、事業主本人の定額減税額の計算上は所得48万円以下であっても同一生計配偶者や扶養親族に該当しないこととされているため、定額減税額の加算の対象にはなりません。
住民税均等割のみ課税される場合
住民税均等割のみ課税される方については、住民税の定額減税の対象外となっています。
※大阪市だと以下のような方は住民税均等割のみ課税となります。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 ×( 本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円 - 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
そのため給与から控除する特別徴収住民税は、定額減税開始後は通常7月分から控除や納付が生じますが、均等割のみ課税される方は6月分のみ控除や納付が生じることとなります。
法人での大阪・関西万博入場券購入費用の取り扱い
2025年4月13日から開催される大阪・関西万博の入場券の販売がすでに開始されており、法人で購入し従業員や取引先に配布する動きもあります。
このような法人での万博入場券の購入費用について、税務上の取り扱いが国税庁から示されています。
勘定科目について
法人が販売促進等の目的で当該チケットのみを取引先等に交付する場合のチケット購入費用は、交際費に該当せず販売促進費等として処理することができます。
(下請け先やグループ会社の取引先へ交付する場合でも販売促進費等に該当します)
また従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合のチケット購入費用及び見学のために通常要する交通費、宿泊費等については給与ではなく福利厚生費に該当します。
なお従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
(希望する従業員全員にチケットを交付する場合でも福利厚生費として処理することができます)
※特定の者のみへチケットを交付したり、従業員がチケットを使用しない(転売等)といった場合には福利厚生費として処理できない場合があります。
※親会社が関係会社の従業員に交付する場合には福利厚生費ではなく関係会社への寄付金に該当します。
損金算入時期について
取引先等に交付する場合には、取引先に交付した時点で損金算入することになります。
(万博の開幕前にチケットを交付した場合でも損金算入することが可能です)
また福利厚生費として処理する場合には、原則としてチケットの使用時に損金算入することとなりますが、従業員にチケットを交付した時点で損金算入することとしても差し支えありません。
チケットをもらった場合
取引先からチケットをもらった場合には雑収入として資産計上し、その後用途に応じて福利厚生費等として処理することとなります。
なお交付を受けたチケットが使用されなかった場合には、万博閉幕時点において雑損失として処理することとなります。
大阪・関西万博は2025年10月13日まで開催予定です。
令和6年10月開始・倒産防止共済の税制改正
取引先が倒産した場合に連鎖倒産に陥ることを防ぐため、積立額に応じた借入をすることができる「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」は、支払った掛金が全額損金になり、加入期間40か月以上で解約した場合は掛金が全額返金されることから、加入と解約を繰り返し、節税を図る事例が多々ありました。
そのため令和6年度税制改正により、令和6年10月以後に解約した場合は解約の日から2年間は再度共済に加入して掛金を払っても損金算入することができなくなりますのでご注意ください。
なお令和6年10月からの改正前に解約した場合には、解約から2年以内に共済に再加入しれの掛金を支払っても、その掛金全額を損金にすることが可能です。
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