税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所通信

【Vol.042】2024年07月号

令和6年分の路線価が発表されました

国税庁から今年1月1日時点での路線価が発表されました。

標準宅地の路線価上昇率は全国平均で昨年より2.3%のプラスとなっており、これは現在の算出方法となった2010年以降で最大の上昇率です。

なお、近畿圏における標準宅地の路線価上昇率は以下の通りです。

都道府県名 路線価上昇率
大阪府 +3.1%
京都府 +2.4%
兵庫県 +1.2%
奈良県 -0.2%
滋賀県 +0.2%
和歌山県 -1.0%
6府県平均 +1.8%

最も路線価が上昇したのは長野県白馬村の32.1%増で、観光客の増加によるリゾートマンションや分譲型ホテルの需要増が要因となっています。

上昇率2位は熊本県菊陽町の24%増で、台湾積体電路製造(TSMC)進出や半導体関連産業の集積が続いていることが要因となっています。

また上昇率3位には大阪市西区(19.3%増)が入っています。

隣接する福島区に建設中のタワーマンション(46階建て)は平均販売価格が1億円を超え、周辺ではJR大阪駅の北側で大規模再開発地区「グラングリーン大阪」(うめきた2期)の建設が進むなどマンションやホテルの需要増が要因と考えられます。

なお近畿圏内における上昇率は以下の順位となっています。

順位 所在地 路線価(1㎡あたり) 上昇率
1 大阪市西区江戸堀1丁目 340万円 19.3%
2 大阪市福島区福島5丁目 170万円 16.4%
3 大阪市淀川区宮原3丁目 211万円 15.9%
4 大阪市浪速区難波中2丁目 212万円 14.0%
5 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 1,608万円 13.6%
6 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 341万円 12.9%
6 兵庫県太子町東南 7万円 12.9%
8 大阪府高槻市北園町 71万円 10.9%
9 大阪市港区弁天1丁目 73万円 10.6%
10 大阪市中央区北浜3丁目 716万円 10.5%
10 兵庫県西宮市高松町 84万円 10.5%

最高路線価は東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの4,424万円/㎡(3.6%増)、2位は大阪府大阪市北区角田町御堂筋の2,024万円/㎡(5.4%増)で前年から順位の変動はありません。

路線価の全国的な上昇についてはインバウンドによる活況や都市部のマンション価格高騰を背景とした近郊住宅地の需要拡大等が要因と考えられており、今後も路線価が上昇する地点は増えていくものと見られています。

なお能登半島地震の被災地の路線価については、被災者の相続税や贈与税の負担を軽くするため令和6年1月1日時点の路線価に調整率をかけた額が土地の評価額となる特例評価が認められており、その調整率も路線価と併せて発表されています。

特例評価は令和5年2月28日~令和6年12月31日の間に相続した土地と、令和5年1月1日~令和6年12月31日の間に贈与を受けた土地で、新潟県、富山県、石川県にあるものが対象となっています。

大阪・関西万博入場券購入費用の消費税の取り扱い

前回の事務所通信では万博入場券購入費用の法人税の取り扱いを解説しましたが、今回は消費税の取り扱いについて解説します。

購入費用の課税関係

万博入場券は、消費税法における「物品切手等」に該当します。

物品切手等は、発行時は不課税で使用時に仕入税額控除を受けるため、事業者が入場券を購入した段階では不課税であり、事業者がその万博入場券により万博会場に入場した時に仕入税額控除の適用を受けることとなります。

従業員等への福利厚生目的

従業員の福利厚生目的で使用する場合は使用した時に仕入税額控除を行うのですが、従業員へ配布して使用させる場合は、従業員が使用したかどうかの管理が必要です。

なお、従業員から一部負担金を徴収する場合においても、徴収した金額を預り金とした上で、使用時に預り金を不課税の収入とすることで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

但し、他の事業者へ配布した場合には、自社で使用していないため仕入税額控除の適用はありません。

また、購入価額より低額で他の事業者(又は従業員)へ販売した場合には非課税売上げとなりますので、課税売上割合にも影響することに注意が必要です。

従業員等が万博チケットの使用、つまり万博会場へ入場した時が仕入税額控除の対象となり、万博協会から仕入税額控除のためにインボイスの交付を受ける必要がありますが、万博協会では、入場時の交付及びWEBサイト等による交付は予定していないため、万博協会から万博チケットを購入した際に交付を受ける請求書等を事前交付されたインボイス(簡易インボイス)として保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとなります。

なお、万博チケットは、簡易インボイスの記載事項の要件を満たしていないため、入場券等回収特例(インボイスがなくても帳簿のみの記載・保存で仕入税額控除を受けられる特例)の適用はないことにご注意ください。

入場券の交付を受けた場合の取扱い

取引先(万博協会から直接購入した事業者等)から無償で万博チケットの配布を受けた場合には、配布を受けた時点では無償で物品切手等を譲り受けたものであり課税仕入れに該当しませんが、事業者がその万博チケットを使用した時に仕入税額控除の適用を受けることができます。

具体的には、取引先から交付を受けた時点では、貯蔵品として資産計上し、事業者が使用した段階で福利厚生費の計上と併せ仕入税額控除の対象とすることが原則的な取り扱いとなります。

また、取引先から万博チケットを購入した場合には、購入した時点では、非課税(物品切手等の譲受け)の取引であり課税仕入れには該当しませんが、事業者が万博チケットを使用した場合には、上記の無償で配布を受けた場合と同様に、その万博チケットを使用した時に仕入税額控除の適用を受けることができます。

ただし、配布等を受けた万博チケットを、更に他の取引先等へ配布又は販売した場合や従業員が使用しなかった場合など、事業者が使用しない場合には、仕入税額控除の適用はないことにご注意ください。

なお、取引先からの配布又は販売により入手した万博入場券についても仕入税額控除のためにはインボイスの保存が必要となります。

しかし配布又は販売した取引先はインボイスの発行義務者ではないため、インボイスの交付を受けることができません。

そのため万博協会では、万博チケットを購入した事業者が取引先に配布する場合を想定し、「入場チケットのインボイスに関する資料」を交付しており、この資料には、適格請求書発行事業者名や登録番号、対価の額(税込額)と適用税率(10%)など、簡易インボイスの記載事項が記載されており、その取引先からこの資料の交付を受けて、チケットIDと併せて保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることとなります。

なお、更に他の事業者へ配布する場合にも、この資料の交付が必要な場合もありますのでご注意ください。

令和6年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金

東大阪市では、既存の生産設備を新たな設備に更新してエネルギー使用量の削減と生産性向上を図る企業を支援します。

補助要件

  • 導入設備は、東大阪市が指定する「補助対象設備リスト」に記載があるもの。(下記、東大阪市のホームページより一覧のcsvが確認できます。)
    https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000035654.html
  • 導入設備は、先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
  • 導入設備に対して、原則として、国(独立行政法人等を含む)や府など他の機関が実施する助金等の交付がないこと。
  • 交付決定日から令和7年2月28日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行うこと。
  • 現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図ること。
  • 更新前後で、使用用途が同じであること
  • 中古品ではないこと。

補助対象経費・補助率

  • 交付決定日から令和7年2月28日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、又はリース料金(税抜)が補助対象経費です。
  • 設備等以外の費用(消費税や保守、輸送費、役務費等の費用)については、補助対象外です。
  • 補助率は補助対象経費の2分の1、補助金上限額は300万円です。

新紙弊に伴う券売機等の改修費

令和6年7月3日より新しい紙幣が発行され、一万円札は渋沢栄一、五千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎のデザインとなります。

新紙幣の発行に伴うレジや券売機等のシステム改修等の費用は、その内容によって、「修繕費」又は「資本的支出」として処理します。

券売機等の機能を新たに追加・向上等させるものではなく、単に新紙幣の利用に対応するためのものは、券売機等の機能を維持する費用として、修繕費に該当することになります。

但し、新たな機能の追加・向上等に当たる部分の費用は資本的支出となります。

資本的支出に該当するものでも、その費用が20万円未満の場合や、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額が60万円未満又は固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費として処理できます。

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この「松岡会計事務所通信」では、松岡会計の顧問先様で企業紹介の原稿を募集しております。

下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

  • 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)
  • 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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