【Vol.044】2024年09月号
10月1日から郵便料金が変わります
本年6月の郵便法施行規則の改正を受け、10月1日から郵便料金の改定が実施されます。
主な郵便料金
種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
---|---|---|---|
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | 110円 |
50g以内 | 94円 | ||
通常はがき | 63円 | 85円 | |
定形外郵便物 企画内(※) |
50g以内 | 120円 | 140円 |
100g以内 | 140円 | 180円 | |
150g以内 | 210円 | 270円 | |
250g以内 | 250円 | 320円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 750円 | |
速達 | 250g以内 | 260円 | 300円 |
1kg以内 | 350円 | 400円 | |
4kg以内 | 600円 | 690円 | |
特定記録郵便 | 160円 | 210円 | |
一般書留および現金書留 | 480円 | ||
簡易書留 | 350円 | ||
レターパックプラス | 520円 | 600円 | |
レターパックライト | 370円 | 430円 | |
スマートレター | 180円 | 210円 |
※ 「規格内」は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内です。
旧料額のはがきや切手は、10月1日を迎えるにあたり使用できなくなることはありません。
しかし、10月1日以降は新料額に改定されるため、差額切手(16円・22円・26円・40円切手が9月2日より発行)の利用や、郵便局での交換による対応が必要になると考えられます。
ストックしてある旧料額のはがきや切手は、可能であれば9月30日までに使い切ってしまうのがよいでしょう。
10月からのふるさと納税制度の変更について
本年6月28日付総務省発令の告示に基づき、令和6年10月1日以降の寄附で提供される「宿泊券等の返礼品」は、宿泊券等を利用できる宿泊施設に応じて、新たに制限がかけられます。
具体的には、都道府県をまたいで複数展開しているホテル・旅館は、宿泊券に1泊5万円/人(寄付額16. 7万円)の上限がかかります。
これにより、寄付額33.4万円を超えるペア宿泊券や1泊5万円/人を超えるクーポン(一休、楽天など)は9月末でサイト掲載が終了する予定です。
寄付額の高い宿泊券(クーポン)を検討されている方は9月までにお申し込みされることをお勧めします。
令和6年11月開始・フリーランス新法について
令和6年11月よりフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されます。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
法律の適用対象
フリーランス新法が適用されるのは、
『「発注事業者(※1)」から「フリーランス(※2)」への「業務委託」(事業者間取引)』とされています。
※1 発注事業者⇒フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※2 フリーランス⇒業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
(従業員とは「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」で、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません)
法律の内容
法律の適用対象となる場合、発注事業者には以下のような義務があります。
書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者、フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- (検査を行う場合)検査完了日
- (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
報酬支払期日の設定、期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。
禁止行為
フリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入、利用の強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
- 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。(以下例)
- 「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
- 「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること等
※ やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要
ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること。
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
- 原則として30日前までに予告しなければならないこと
- 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
もし上記の義務の違反があった場合、業務委託事業者へ公正取引委員会や中小企業庁長官、厚生労働大臣から履行確保措置として、助言や指導、報告徴収、立入検査などが実施されます。
履行確保措置に対して命令違反や検査拒否があった場合には50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
フリーランスの方やフリーランスに業務を委託する事業者は、11月以降は新法の義務に違反していないかも確認するようご注意ください。
箕面市/介護・障害福祉施設等光熱費高騰対策支援金
電気・ガス料金が高騰する中、高騰分を利用料金などのサービス価格に転嫁することが困難な介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等に対し、その事業継続に向けた支援金を交付します。
申請者要件
- 令和6年4月1日に箕面市内において別表に掲げるいずれかの施設を設置または管理していること。
- 支援対象期間及び比較対象期間のそれぞれにおいて、申請施設の運営実績が一月以上あること。
- 申請日において、申請施設を休止または廃止していないこと。
- 申請施設が市が設置した施設でないこと。
- 暴力団密接関係者でないこと。(従業員、職員または使用人を含む)
影響額要件
計算シート(箕面市HP参照)により算定した結果、支援金額が1千円以上となること。
支給金額
支給金額は、計算シートにより算定した支給額です。
※ただし、支給金額に1千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
支援金の申請期間
令和6年7月24日から9月30日まで
★詳細は箕面市HPよりご確認下さい。
https://www.city.minoh.lg.jp/lifeplaza/06kounetuhisien.html
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