【Vol.045】2024年10月号
定額減税に伴う令和6年の年末調整の変更点
令和6年の年末調整では年末調整時点の定額減税の額を算出し、年間の所得税額の計算を行う必要がありますので、変更点がいくつかあります。
必要書類について
年末調整に必要となる書類は例年と変わらず以下の申告書です。
- 扶養控除等申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除(配偶者)等申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
※国税庁からは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」も公開されていますが、こちらは扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書が適正に記載してあれば必要ありません。
年末調整関係書類の変更点
基礎控除(配偶者)等申告書
定額減税の対象となる場合にチェックをつける欄が追加されています。
源泉徴収簿
令和6年分の源泉徴収簿には定額減税額を記載する欄が無く、計算に対応していないため、枠外に定額減税額等を記載する欄が追加されました。
※記載方法
㉔-2⇒定額減税額を書く
㉔-3⇒定額減税額を控除後の所得税額を書く
㉔-4⇒所得税額から控除しきれなかった定額減税額を書く
(㉕の年調年税額には、㉔-3に102.1%を乗じて復興特別所得税加算後の税額を直接記載することとなります)
源泉徴収票、給与支払報告書への記載事項の追加
年末調整を行った方の源泉徴収票、給与支払報告書には、摘要欄に定額減税額、減税しきれなかった税額(控除外額)を記載する必要があります。
また本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除の対象とならない配偶者について定額減税の適用を受けた場合には「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
※年末調整をしなかった方については、これらの記載は不要です。
その他の注意点
年末調整での定額減税額は、毎月の給与等からの定額減税額の計算と同じであり基本的には同額となりますが、以下のような場合には年末調整での定額減税額が異なる可能性がありますので注意が必要です。
- 年の中途で子供が生まれた場合
- 同一生計配偶者や扶養親族ではなくなった場合(配偶者や子の就職、離婚)
- 扶養親族が留学等で年の中途で出国し非居住者になった場合
代表取締役住所非表示措置について
令和6年10月1日から、登記簿謄本に代表取締役の住所を表示しないようにする「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。
これにより住所を公開することへの抵抗感からの起業の躊躇、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発等を防ぐ効果が期待されます。
なお、代表取締役等住所非表示措置は単独での申し出はできず、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時にする場合に限り利用することができます。
(設立登記、代表者住所変更登記、重任登記など)
また代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明できないため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されますので、慎重な検討が必要となります。
令和6年度地域別最低賃金が発表されました
令和6年度地域別最低賃金が発表され、令和6年10月1日から各都道府県で最低賃金の改定が始まっています。
近畿地方の改定前後の最低賃金及び発効年月日は以下の通りです。
発効年月日以降の労働に対する給与からは改定後の最低賃金が適用されますのでご注意ください。
都道府県 | 最低賃金時間額【円】※( )内は前年 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
三 重 | 1,023 | (973) | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 1,017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1,058 | (1,008) | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1,114 | (1,064) | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1,052 | (1,001) | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
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