【Vol.047】2024年12月号
ふるさと納税の注意点
年末になり、ふるさと納税をされる方も多いかと思いますが、下記の点にはご注意ください。
手続きの失念
ふるさと納税は確定申告するかワンストップ特例の申請を行わないと減税されません。
寄附をしてもそのまま何もしなければ効果がありませんので、申告等の手続きを忘れないようにご注意ください。
他の所得控除等が例年より多くふるさと納税の上限額を超えてしまう
自己負担2,000円のふるさと納税上限額は所得の金額に比例して増減します。
そのため、昨年の所得を参考に上限額を決めている場合などは、今年から新たに医療費控除やイデコ等の所得控除を受けると、結果的にふるさと納税額が上限額に収まらなくなってしまうこともあります。
事前にシミュレーションをしっかり行い、上限より少なくふるさと納税額を行うなど上限額を超えてしまわないようご注意ください。
ワンストップ特例は6自治体以上に寄附すると無効になる
ワンストップ特例が使えるのは寄付先が5自治体以内の場合です。
6自治体以上になるとワンストップ特例が無効になるため、確定申告を行わなければ減税を受けられなくなります。
ワンストップ特例は確定申告すると無効になる
ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる「ワンストップ特例」ですが、所得税の確定申告をすると無効になります。
医療費控除等の理由で確定申告が必要になった際には、必ずふるさと納税も申告するようにご注意ください。
ふるさと納税の返礼品は所得税の対象になる
ふるさと納税の返礼品は一時所得として所得税の対象となります。
(受け取った返礼品の価額が一時所得となり、寄附した年ではなく返礼品を受け取った年の所得になります)
一時所得は年間50万円までは課税されず申告不要なため、多くの場合は申告することはありませんが、以下のような場合は返礼品の申告要否を検討する必要があります。
ふるさと納税額が多い場合
返礼品は寄付額に対して仕入れ値の30%までとされているため、寄付額×30%が50万円超となる場合には申告が必要となる可能性があります。
そのため一つの目安として167万円以上のふるさと納税をした場合は申告を検討する必要があります。
⇒他に一時所得(満期保険金など)がある場合
※申告しなくても良いのは返礼品以外の一時所得も含めて50万円以下となる場合です。
他に一時所得がある場合には少額の寄附の返礼品でも申告が必要になる可能性があります。
令和7年1月以降に提供するe-Taxの新機能
令和7年1月以降、e-Taxに以下のような新機能が追加されます。
スマホ用電子証明書に対応します(令和7年1月対応予定)
スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成やe-Tax送信ができるようになります。
また、利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに、スマホの生体認証などを利用できるようになります。(機種によって異なります)
マイナンバーカードの保有者はマイナポータルアプリからお持ちのスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載のお申し込みができます。
スマホ用電子証明書の詳細についてはデジタル庁HPの特設ページ をご覧ください。
マイページの「各税目に関する情報」を拡充します(令和7年1月対応予定)
e-Taxのマイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」を新たに追加し、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能になります。
※申告書を表示するためには、マイナンバーカードでログインする必要があります。
ゆうちょ銀行の口座振替依頼書もオンライン提出が可能になります(令和7年4月対応予定)
振替納税を開始する際の「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出について、ゆうちょ銀行でもe-Taxのオンライン提出が可能になります。
※オンライン提出が可能な口座は、総合口座及び通常貯金口座の2種類となります。
マイページの税務代理人への利用を拡大します(令和7年5月対応予定)
e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士については、納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」をはじめとする情報が参照可能になります。
※既に「委任関係の登録」を行っている税理士の方は、改めて「委任関係の登録」を行うことなく参照することができます。
※参照に当たっては、税理士用電子証明書やマイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要となります。
※令和7年5月時点では、電子通知を希望した通知書等など、参照できない情報があります。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
令和7年分の所得税より税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置が設けられます。
このような措置が設けられた背景には、所得税は最高税率45%の累進課税であるものの、株式の配当金や売却益などの金融所得は税率15%の優遇税率による分離課税(一部例外あり)となっており、金融所得が多い高所得者層においては実効税率(実質的な税負担率)が減少するという現象が生じていたことが影響しています。
具体的な措置の内容ですが、次の②の金額が①の金額を上回る場合、その差額を納税する必要があります。
② ・・・・・・・・・・・・・(合計所得金額※-3.3億円)×22.5%
⇒②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税
※合計所得金額とは株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額をいいます。
国の試算では追加負担が生じるのは所得水準が約30億円以上の方とされていますが、金融所得の割合等によってはそれより少ない所得でも追加納付が生じる場合もあるため、令和7年からはご注意ください。
池田市・家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助制度
池田市では、燃料電池の普及を促進させるため、燃料電池システムの設置費補助を実施します。
(燃料電池システムは、水素と酸素を化学反応させて電力と熱を作り出すシステムであり、エネルギー効率が非常に高く、二酸化炭素の排出削減への貢献が期待されています。)
補助金額
対象機器 1台あたり 30,000円
申請対象
次の項目のすべてを満たしていること
※燃料電池システム設置後の申請になります。
- 現に自ら居住する市内の住宅のみに電力及び熱を供給するため、対象システムを当該住宅に設置した個人、または対象システムが設置された当該住宅を購入した個人であること
- 対象システムは未使用品で、燃料電池普及促進協会の機器登録制度に基づく機器登録リストに掲載されている機種であること
- 設置に関して法令等に違反しておらず、市税を滞納していないこと
- 過去に家庭用燃料電池システムに係る池田市の補助金の交付を受けていないこと
申請期間
令和7年3月21日まで
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