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松岡会計事務所通信

【Vol.050】2025年03月号

2025年・中小企業向けの主な補助金について

2025年は「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」の改正、「新事業進出補助金」などの創設がおこなわれます。

そこで2025年に実施予定の中小企業向けの主な補助金をまとめて紹介します。

省力化投資補助金

カタログ注文型

概要

人手不足に悩む中小企業等に対してロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助

補助対象

補助対象としてカタログに登録された製品等

補助率

1/2

補助上限額

最大1,500万円

一般型

概要

人手不足に悩む中小企業等がロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助

補助対象

個別現場の設備や事業内容に合わせた設備導入、システム構築

主な補助率

1/2または2/3

補助上限額

最大1億円

中小企業成長加速化補助金

概要

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業の大胆な設備投資を支援

補助対象

建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

補助率

1/2

補助上限額

最大5億円

ものづくり補助金

概要

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

補助枠

製品・サービス高付加価値化枠/グローバル枠

補助対象

機械装置・システム構築費など

主な補助率

1/2または2/3

補助上限額

最大4,000万円

小規模事業者持続化補助金

概要

持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや業務効率化の取り組みを支援

補助枠

一般型/創業型/共同・協業型/ビジネスコミュニティ型

補助対象

機械装置等費、広告費など

主な補助率

2/3または3/4

補助上限額

最大250万円

IT導入補助金

概要

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金

補助枠

通常枠/複数社連携IT導入枠/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠

補助対象

ITツールなど

主な補助率

1/2から4/5

補助上限額

最大450万円

事業承継・M&A補助金

概要

中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて事業承継に際しての設備投資やM&A・PMI(※)の専門家活用費用等を支援

※PMIとはM&A(企業の合併・買収)が成立した後、統合による効果の最大化を目的として行われる一連のプロセスをいいます

補助枠

事業承継促進枠/専門家活用枠/PMI推進枠/廃業・再チャレンジ枠

補助対象

設備費、専門家経費、廃業支援費など

主な補助率

1/3から2/3

補助上限額

最大2,000万円

新事業進出補助金

概要

既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援

補助対象

建物費、構築物費、機械装置・システム構築費など

補助率

1/2

補助上限額

最大9,000万円

Go-Tech事業2025

概要

中小企業者等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援

補助枠

通常枠/出資獲得枠

補助対象

建物費、構築物費、機械装置・システム構築費など

主な補助率

2/3

補助上限額

最大3億円

※補助枠や特例などにより補助率や補助上限額が異なります。詳しくはそれぞれの公募要領をご確認ください。

先端設備導入による固定資産税特例の見直し

認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備投資については、固定資産税(償却資産税)が減税される固定資産税の特例があります。

こちらの特例は令和7年3月31日までに取得した固定資産が対象となっていましたが、令和7年度税制改正により期限が2年延長されます。

ただし適用要件等に変更があるため、令和7年4月1日以降に取得する固定資産については改正後の要件を確認する必要があります。

特に賃上げを後押しするため、投資計画中の「1.5%以上」の賃上げ表明に関する記載が必須要件に変更となっている点にはご注意ください。

区分 現行 改正案
取得時期 令和7年3月31日まで 令和9年3月31日まで
適用要件 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
対象設備 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備
課税標準 3%以上賃上げ表明 4年間または5年間:価格×1/3に 5年間:価格×1/4に
1.5%以上賃上げ表明 3年間:価格×1/2に
上記以外 3年間:価格×1/2に (対象外)

令和6年分確定申告・振替納税の振替日

令和6年分確定申告で納税が生じた方で、振替納税(口座引き落としによる納税)を選択されている場合には、以下の日に振替納税が実行されます。

納税資金が不足しないようご注意ください。

■所得税:令和7年4月23日(水)
■消費税:令和7年4月30日(水)

基礎控除の特例(令和7年度税制改正)

令和7年度税制改正法案が3月4日に衆議院で可決され、基礎控除の特例が創設されました。

この特例は、合計所得金額655万円以下の者に対して年収別に基礎控除の額を4段階で加算するもので、令和7年分と令和8年分の2年間に限られます。

政府が当初提出した法案では、所得税の基礎控除の額を48万円から58万円に引き上げるものでしたが、修正案によりさらに年収に応じて基礎控除の額を加算する特例が創設されました。

具体的には、合計所得金額132万円以下では37万円を加算し、基礎控除の額は95万円になります。その他の所得層についても段階的に加算され、所得税の非課税枠は最大で年収160万円まで引き上げられます。

「基礎控除の特例」は令和7年12月1日に施行され、会社員は年末調整で、個人事業者等は確定申告で適用されます。

また、与党の修正案では、所得税制度の抜本的な見直し方針も示されており、今後の改革の方向性が注目されます。

会社の年末調整事務等の対応が煩雑になると思われます。

【参考1】改正前後の基礎控除の額(網掛け部分が改正項目)

納税者本人の
合計所得金額
現行 当初案 修正案(与党提出の改正法案の修正案)
【基礎控除の特例(①から④)
2,350万円
以下
控除額
48万円
控除額
58万円
合計所得金額 控除加算額
(当初案58万円に上乗せ)
控除額
(当初案+控除加算額)
132万円以下 +37万円 95万円
336万円以下 +30万円 88万円
489万円以下 +10万円 68万円
655万円以下 +5万円 63万円
2,350万円以下 加算なし 58万円

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