税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所通信

【Vol.053】2025年06月号

所得税の予定納税減額承認申請

令和6年の確定申告額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合には、令和7年の所得税の一部をあらかじめ納付(前払い)する制度があり、この制度を「予定納税」と呼びます。

予定納税には、第一期(7月1日~31日)と第二期(11月1日~30日)の年2回があり、それぞれ期間中に予定納税基準額の3分の1を納めることになっています。

但し、令和7年6月30日の現況で、所得税見積額が予定納税基準額よりも少なくなる方は、「予定納税額の減額承認申請」を税務署に提出し承認されれば、予定納税額は減額されます。

この承認申請の対象者は原則として下記のとおりです。

  1. 廃業・休業等した場合
  2. 業績不振により前年よりも所得の減少が明らかに見込まれる場合
  3. 災害・盗難等により損害を受けた場合
  4. 前年と比較し、所得控除や税額控除が増加する場合等

減額承認申請は7月15日までに提出する必要があるのでご注意ください。

事業を引き継ぐ方法 ~事業承継と事業譲渡どちらがいいか~

事業を引き継ぐ方法として、大別すると「事業承継」と「事業譲渡」の2つの方法があります。

どちらも後継者や第三者に事業を引き継ぐ手段ですが、その対象、手続き、権利義務の承継範囲などは大きく異なります。

事業承継 事業譲渡
対象の
違い
事業そのものだけでなく、経営権、資産、負債、組織、人材、
ノウハウ、顧客、ブランド、事業
に関わる包括的な要素を引き継ぐことが多い。
後継者が親族内や従業員の場合によく用いられる。
特定の事業部門や資産を選んで譲渡する。譲渡対象は個別に契約で定める。
第三者への売却(M&Aの一形態)として行われることが多い。
手続き方法
の違い
【株式譲渡】
株主が株式を譲渡することで、会社の経営権が移転する。
会社自体は存続する。手続きは比較的簡便。
会社がその事業の全部または一部を個別の会社に譲渡する。
譲渡する側の会社自体は存続する場合と解散する場合がある。
譲渡する際には、個別の契約(譲渡する資産、負債、契約関係、
従業員などを個別に特定し、譲渡契約を締結する。手続きは煩雑になる場合がある。
【合併】
複数の会社が一つになる。
【会社分割】
会社の一部または全部を別の会社に承継させる。
権利義務
の承継
株式譲渡・合併・会社分割は、原則として、
会社の持つ権利義務(契約、許認可、債務など)は
包括的に承継される。
個別の契約に基づき、譲渡対象として合意された権利義務のみが承継される。
従業員の雇用契約や取引先との契約などは、改めて手続きが必要になる場合がある。
債務は原則として承継されない(別途合意は除く)。
課税 株式譲渡:株主に対して譲渡益に課される
譲渡所得税などが課税される。
譲渡会社には譲渡益に対する法人税などが課税される。
買い手側には不動産取得税、消費税などが課税される場合がある。
対価の
支払い
株式の対価、合併・会社分割における対価
(対価の支払い方法として株式交換という方法もある)
譲渡する事業、資産の価値に基づいて決定され、
対価は金銭で決済されるのが一般的。
目的 後継者への円滑な経営権の移行、事業の継続、雇用の
維持などを主な目的とすることが多い。
特定の事業部門の売却による資金調達、不採算部門の切り離し、
経営資源の集中などを主な目的とすることが多い。
当事者 主に親族、従業員、または既存の取引先など、
比較的関係の深い者への承継が多い。
全く関係のない第三者(他の会社など)への譲渡が多い。

前記のように事業の引継ぎには2つの方法があるとされますが、株式譲渡による事業承継が一般的に利用される方法であると言えます。

一方で、事業譲渡は、特定の事業部門や資産を選んで譲渡する方法です。事業譲渡を選択する理由はなんでしょうか?どのようなメリットがあるのでしょうか?

事業譲渡について売り手と買い手の双方のメリットについて、またデメリットについても解説したいと思います。

売り手側のメリット

①合理的な譲渡が可能

赤字部門や将来性の低い事業を譲渡することで、経営資源を成長分野に集中させ、収益性の改善を図ることができます。

一方で収益部門について事業価値の評価が高い場合はその事業部門を特定して譲渡することで、高く事業を譲渡できるというメリットがあります。

②資金調達に有効

事業譲渡によって得た売却益を、借入金の返済などに充てることができます。また、不要な資産や事業に関わりの薄い資産を選んで売却し、資金化することで資金繰りの改善ができます。

③経営資源の効率化

自社ではこれ以上伸ばせないと判断される事業を譲渡することで、人材、設備、ノウハウなどの経営資源を、より注力すべき事業に再配置し経営を安定させる事ができます。

買い手側のメリット

①価値のあるものだけを選択できる

価値のある事業のみを特定して買収することで、短期間で事業規模を拡大することが可能です。

また、事業譲渡方式で事業といって事業に必要な設備だけではなく、必要とする人材やノウハウ、知的財産(知財)を特定して買収する交渉も可能です。

②会社が抱えるリスクを遮断できる

株式譲渡方式では、譲渡元の会社に潜在的に存在するリスクを買い手側がそのまま引き継ぐことになります。

一方、事業譲渡方式では、リスクや債務などを切り離して交渉することが可能です。

売り手側のデメリット

①収益源の喪失

譲渡する事業が収益を生む事業である場合、譲渡後は収益が減少し、資金調達が厳しくなるなど、会社の存続に影響が生じるリスクがあります。

②従業員の処遇

買い手側との交渉で「必要な社員は引き受けるが、不要な社員は引き受けない」となった場合、従業員の不安や離職につながる可能性があります。

③取引先との関係変化

譲渡した事業に関連する取引先との関係が、譲渡後に変化する可能性があります。

その際、「表明保証」といって、買い手側から「本来継続されるはずの取引が解消された場合には、損害賠償を請求できる契約内容」を要望されることがあります。

④譲渡手続きの煩雑さ

個々の資産や契約などを移転する必要があるため、手続きが煩雑になる場合があります。

⑤税金負担

事業譲渡益に対して法人税などが課税されます。

買い手側のデメリット

①権利関係の承継の難しさ

株式譲渡方式では、そのまま権利関係が継続されるケースが多いのに対し、事業譲渡方式では、必要に応じて新たな契約を締結する必要があります。

会社を引き継ぐわけではないため、譲渡された事業の取引先が、必ずしも引き続き取引を継続してくれるとは限りません。

②従業員の引継ぎ

従業員を引き受ける場合、譲渡元の会社を退職し、譲受側の会社に中途入社する手続きとなります。

その際、モチベーションの維持や、企業文化の融合に課題が生じる可能性があります。

③税金の発生

取得する資産に取得税や消費税がかかる場合があります。

まとめ

事業譲渡は、一般的な事業承継に比べると、より戦略的な意思決定が必要なる方法であり、メリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重に進める必要があります。

京都市・中小事業者の高効率機器導入促進事業補助金

京都市では、中小事業者による省エネの取組を後押しするため、京都市内の準特定事業者(事業の用に供する建築物(床面積合計が1,000㎡以上)の所有者)及び中小事業者を対象に、省エネ効果の期待できる高効率機器(空調、換気、照明、給湯設備)の導入に係る費用を補助する事業を実施しています。

補助対象者(次のいずれかに該当する事業者)

・条例に規定する準特定事業者
・京都市内において、既に事業活動を営んでいる中小企業者等

補助対象設備

高効率空調機器、高機能換気設備、高効率照明機器、高効率給湯機器

補助金額等

補助対象経費の2分の1(補助上限200万円、下限50万円)

主な補助要件

高効率空調機器 30%以上の省CO2 効果があること
高機能換気設備 全熱交換器であること
高効率照明機器 自動調光制御機能を有するLED であること
高効率給湯機器 30%以上の省CO2 効果があること

申請受付期間

令和7年6月16日から令和7年8月29日まで

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