税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.065】2026年06月号

令和8年度税制改正のうち、すでに影響があるもの

令和8年度の税制改正法案は、令和8年3月31日に国会で可決・成立し、原則として4月1日より施行されています。

そのうち、以下の改正は事業年度の途中であっても令和8年4月1日から影響がありますのでご注意下さい。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得単価の上限額の見直し)

制度の内容

中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます(年300万円まで)。

改正点

減価償却資産の取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

また対象となる法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されました(改正前は500人超)。

なお、本制度の対象となる取得価額の合計額については引き続き年300万円が上限とされています。

改正時期

令和8年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額

制度の内容

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  2. 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税等を除く。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

※深夜勤務者に夜食の支給ができないために金銭を支給する場合には1食当たり300円(消費税等を除く。)以下の金額を支給する場合には全額給与として課税されません。

改正点

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げる。

また深夜勤務者に金銭を支給する場合の非課税限度額を1食当たり650円に引き上げる。

改正時期

令和8年4月1日以後に支給する食事について適用

通勤手当の非課税限度額の改正

改正点

通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。

また一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

改正時期

令和8年4月1日以後に支給する通勤手当について適用

中小技術基盤強化税制・繰越控除制度の創設

令和8年度税制改正では、研究開発税制が大幅に見直されました。

中小企業向けの研究開発税制である「中小企業技術基盤強化税制」については、適用期限が3年間延長され、令和11年3月31日まで適用されることとなっています。

あわせて、3年間の「繰越税額控除制度」が創設されており、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に生じる繰越税額控除限度超過額から適用されます。

繰越税額控除制度とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業技術基盤強化税制の適用を受けた事業年度において控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)が生じた場合に、その金額を翌事業年度以後3年間にわたり繰り越して控除できる制度です。

繰越税額控除制度の主な要件は、以下のとおりです。

  1. 繰越税額控除の適用を受ける事業年度(繰越税額控除適用事業年度)において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を上回っていること。
  2. 繰越事業年度及び繰越税額控除適用事業年度において、青色申告書を提出する法人に該当すること(繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度においてのみ中小企業者等に該当することが必要)
  3. 繰越税額控除適用事業年度において、一般型の研究開発税制による税額控除の適用を受けていないこと。
  4. 中小企業技術基盤強化税制の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に、繰越税額控除限度超過額の明細書を添付すること。

控除しきれなかった金額について繰越税額控除の適用を受けるには、適用を受ける事業年度において試験研究費の額が比較試験研究費の額を超えていることが必要となります。

また、本制度の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度において、その法人が「中小企業者等」に該当している必要があります。

モニタリング強化型特別保証

令和8年3月16日から、中小企業者と認定経営革新等支援機関が連携した定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営改善に資することを目的として、モニタリング強化型特別保証の取扱いが始まっています。

モニタリング強化型特別保証制度とは、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。

経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。

制度概要

  • 保証限度額:2億8,000万円(普通保証 2億円以内・無担保保証 8,000万円以内)
    ※中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内
  • 対象資金 : 事業資金
  • 申込方法 : 金融機関経由
  • 返済方法 : 一括返済または分割返済
  • 保証期間 : 一括返済の場合1年以内、分割返済の場合10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)
  • 担保 : 必要に応じて徴求
  • 保証人 : 必要に応じて徴求(法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない)
  • 融資利率 : 金融機関所定利率
  • 保証料率 : 下表のとおり

    ※条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外となります。

添付書類

信用保証協会所定の申込資料、モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書

取扱期間

令和8年3月16日から令和11年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする

大阪市・プレミアム付商品券2026

大阪市では、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付商品券を発行します。

プレミアム率

30%(1口10,000円の商品券で13,000円の買い物が可能)

購入対象者

申込時点において大阪市内に住所を有する方

購入上限

1人あたり4口まで

申込受付期間

(2次申込)令和8年7月17日から8月10日まで

※1次申込の受付は5月17日までで終了しています。

商品券利用期間

令和8年6月29日から令和9年1月15日まで

対象店舗

大阪市内にある小売・飲食・サービス業の参加登録店舗

発行口数

620万口

お申込みや利用方法は、下記URLから大阪市HPをご確認下さい。

https://osaka-city-premium2026.jp

松岡会計事務所通信にあなたの企業を掲載してみませんか?

この「松岡会計事務所通信」では、松岡会計の顧問先様で企業紹介の原稿を募集しております。

下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

① 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)

② 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

最後までお読みいただきありがとうございました。

事務所通信一覧に戻る

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

税理士=結婚相手

お見合い期間30日実施中!

30日間顧問料をいただきません!

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

松岡会計事務所は関西に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細

Recruit

採用情報

松岡会計事務所では、自分にあったキャリアプランを選べます。
代表自ら教育するなど人を育てる環境が整っています。
興味のある方はこちら!

採用特設ページはこちら
072-973-7007★無料面談実施中!
受付時間
9:00~19:00
※土日祝対応可
メールで
お問い合わせ