税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.066】2026年07月号

夏季休業期間のお知らせ

松岡会計事務所のお盆休み(夏季休業)は下記の通りとなります。

令和8年8月13日(木)~8月16日(日)

また令和8年度の税理士試験が、8月4日(火)~6日(木)に実施され、受験する弊所の従業員は休暇を頂いている場合がございます。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

法人版事業承継税制 ~継続届出書の提出について~

法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除)の適用を受けられている方は、納税猶予期間中は、

①(特例)経営(贈与)承継期間については毎年

② その期間経過後は3年ごと

に一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。

継続届出書の提出期限は、報告基準日(贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日)の翌日から5月を経過する日です。(例:8月15日)

8月15日に該当する場合には、提出期限が近づいていますので、提出漏れにご注意下さい。

令和8年7月パスポートの申請手数料が引き下げに

旅券法等の一部改正により、令和8年7月1日以降の申請分から、以下のとおり新たな手数料が適用されます。

これに伴い、7月1日以降の申請分は、申請が受理された日から交付までに通常(約2週間)よりも時間を要することが想定されます。

7月に海外渡航を予定している方は、十分な余裕をもってご申請ください。

旅券手数料

旅券種別 申請方法 手数料
(令和8年6月30日
までの申請分)
手数料
(令和8年7月1日
以降の申請分)
10年 オンライン申請 15,900円 8,900円
窓口申請 16,300円 9,300円
5年
(令和8年7月1日以降は
18歳未満※1に限る)
オンライン申請 10,900円 4,400円
窓口申請 11,300円 4,800円
5年
(12歳未満※2)
オンライン申請 5,900円
窓口申請 6,300円
※1 平成20年(2008年)7月1日生まれのかたは令和8年(2026年)6月30日申請分から、平成20年(2008年)7月2日生まれのかたは令和8年(2026年)7月1日から、それぞれ「18歳以上」として取り扱われます。
※2 令和8年(2026年)7月1日以降、12歳未満の料金区分は廃止されます。

アルコールチェックの義務化で企業がおこなうべき対策とは

令和7年は、忘年会や新年会を開催する企業が約6割に増えたといわれています。

また令和4年から、企業においてアルコールチェックが法的に義務づけられ、令和5年には、より厳格化されるなど、「飲酒運転を厳格化する姿勢と予防策」が求められています。

本記事では、企業のアルコールチェック義務化の概要と従業員の問題行動を防止する対策について解説します。

従業員が酒気帯び!?問題行動で周囲は疲弊

従業員が二日酔いや酒気帯びで起こす交通事故があとを絶たず、中には衝突された家族全員が死亡するなどの大きな飲酒事故も起きています。

交通事故に至らなくとも、二日酔いで業務が混乱する場合もあり、例えば次のような事例があげられます。

  • 二日酔いで営業車を運転できず、別の従業員が急遽交代する
  • アルコールが残った状態で仕事がはかどらず、周囲の従業員がフォローする
  • 酒の臭いで周囲の従業員が迷惑する

従業員が飲酒運転!?企業が責任に問われる?

業務で使用する車の事故は、運転者である従業員のみの問題ではおさまりません。

もし従業員が飲酒運転事故を起こした場合、企業が刑事責任や民事責任を負う可能性があります。

  • 刑事責任に問われる可能性がある
    飲酒運転のおそれがある状態で従業員に運転をさせた(運転を認めた)場合、企業が車両提供者として車両等提供罪に問われる可能性があります。
  • 民事責任で賠償責任を負うことがある
    従業員が業務中に飲酒運転事故を起こした場合、企業も被害者に対して賠償責任を負うことがあります。
  • 行政責任で営業停止などの処分を受ける場合がある
    企業が運送業である場合、営業停止処分を受けることがあります。処分の軽重は企業における注意・管理体制によって異なります。
  • 社会的な責任を問われることがある
    従業員が飲酒運転事故を起こした企業は、安全管理や従業員管理がずさんであると見られる可能性があり、取引先からの信用を失い、受注が減るなどの影響が出ることもあります。

アルコールチェックの義務化とは?対象外は?

アルコールチェック義務化とは、5台以上の自動車を使用する企業が、運転する従業員の酒気帯び状態を確認し、記録を保存する法的な義務のことです。

このアルコールチェック義務は道路交通法施行規則に定められた企業における法的な義務であり、対応するためには次の3つが必要です。

  • 安全運転管理者を選任する
  • アルコール検知器を用意する
  • アルコールチェックの記録を作成し、保存する

アルコールチェックの義務化の内容は次のとおりであり、2023年12月から実施されています。

義務化の開始時期

令和5年12月1日から義務化

アルコールチェック義務化の内容

・企業の安全運転管理者が、自動車を運転する従業員に対して、酒気帯びの有無を目視などで確認するほか、アルコール検知器で確認する義務

・確認した内容を記録し、その記録を1年間保存するとともにアルコール検知器を常時有効に保つ義務

安全運転管理者とは

上記のアルコールチェック義務化の内容にあるとおり、アルコールチェックをおこなう義務がある人は「安全運転管理者」です。

安全運転管理者は、以下のいずれかの条件に該当する事業所において選任が義務づけられています。

安全運転管理者の選任が必須となる事業所の要件

・乗車定員が11名以上の自家用自動車を1台以上使用

・そのほかの自家用自動車を5台以上使用している

※原付を除くオートバイは1台を0.5台としてカウントする

※台数が20台以上の場合は副安全運転管理者の選任が必要

アルコールチェック義務化の対象となる人

アルコールチェック義務化の対象となる人は、アルコールチェックをおこなう安全運転管理者です。

企業は安全運転管理者を選任し、選任や変更を15日以内に届け出る義務を負っています。

安全運転管理者の選任と届け出義務については罰則があり、安全運転管理者の選任を怠った場合は50万円以下の罰金、安全運転管理者を選任した届け出を怠った場合は5万円以下の罰金を科されることがあります。

アルコールチェック義務化の対象となる車両

アルコールチェック義務化の対象となる自動車は緑ナンバーだけでなく、白ナンバーの営業用車両も含みます。

また、車両の所有権を問わないため、リースしている車両も含まれます。

なお、従業員が通勤にのみ使用するマイカーは含まれません

アルコールチェック義務化の対象外とは

アルコールチェック義務化の対象外となる事業所や車両は次のとおりです。

  • 白ナンバー(乗車定員が10名以下)が4台までの事業所
  • 従業員が通勤のみに使用するマイカー
  • 運送業の運行管理者が選任されている事業所

アルコールチェックの義務化で企業がおこなうべき5つの措置

アルコールチェックの義務化で企業がおこなう必要がある措置は次の5つです。

  • 安全運転管理者を選任し、届け出する
  • アルコール検知器を保持する
  • アルコールチェックした記録を付ける体制を構築する
  • アルコールチェックした記録を保存する体制を構築する
  • 飲酒運転をしない、させない意識を従業員へ徹底する

従業員の飲酒運転は企業にとって大きな経営リスクです。

従業員が事故を起こした場合、企業の信用失墜や営業停止など、甚大な影響が発生するおそれがあります。

飲酒運転の禁止など重大なルールは就業規則に記載し、社内に浸透させておきましょう。

まとめ

アルコールチェックが企業に義務化されていても、業務中の飲酒事故は発生しています。

他社のこととは思わず、「自社で起こったとき」のことを考えた対策が必要です。

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この「松岡会計事務所通信」では、松岡会計の顧問先様で企業紹介の原稿を募集しております。

下記の内容を担当者のメール宛にご送信ください。なお掲載時期については弊所の判断になりますので、ご了承ください。

① 掲載原稿200 字程度(法人名・屋号・所在地等・掲載ご希望の文章をすべて含んで)

② 掲載写真(原稿内容が伝わりやすいイメージ写真)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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