税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.014】2022年03月号


事業復活支援金の新規開業特例

コロナの影響で売上げが減少している事業者について、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付を受けられる支援金事業復活支援金の申請が始まっています。
(申請期間は5月31日まで)

改めて対象者・給付額の概要をご案内いたします。

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%~50%減少した事業者

給付額

給付額 =(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)× 5か月

上記のように2018年の売上高との比較も必要となる事業復活支援金ですが、2019年1月から2021年10月までの間に事業を開始した事業者も支給が受けられる特例(新規開業特例)があります。
最近事業を始められた方も、支援金を受けられる可能性がないか確認してみてください。新規開業特例を使用する場合の適用条件等は以下のようになります。

(1)開業年が2019年又は2020年の場合

対象月が11月又は12月

適用条件

対象月とする2021年11月又は12月の月間事業収入が、開業年の開業月から同年12月までの月平均の事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の法人事業収入

A(開業年の開業月から12月までの期間の月平均の法人事業収入)×12

対象月が1月~3月のいずれか

適用条件

対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間事業収入が、開業年の翌年の対象月と同じ月の月間事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の事業収入

開業年の翌年の対象月と同じ月を含む事業年度の年間法人事業収入

給付額の算定式(①・②共通)

S = A × 2 + B - C × 5
A = A’ ÷ M

S:給付額
A:開業年の開業月から12月までの月平均の法人事業収入
B:開業年の翌年の1月から3月までの法人事業収入の合計
A’:開業年の開業月から12月までの法人事業収入の合計
M:開業年の開業後月数
C:対象月の月間法人事業収入

(2)開業年が2021年の場合

適用条件

対象月の月間法人事業収入が、2021年の開業月から10月までの月平均の事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合

上限額を決める年間の法人事業収入

A(2021年開業月から10月までの月平均の法人事業収入)×12

給付額の算定式

S = A × 5 - B × 5
A = A’ ÷ M

S:給付額
A:開業年の開業月から10月までの月平均の事業収入
A’:開業年の開業月から10月までの年間事業収入
M:開業年の開業後月数(開業日の属する月から同年10月までの月数)
B:対象月の月間事業収入

簡易な方法による確定申告期限の延長について

令和3年分の所得税等の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
簡易な方法とは「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文章を、紙提出の場合は申告書右上の余白に、電子申告の場合は送信票の特記事項欄などに記載する方法をいいます。
簡易な方法を使用すれば他に提出書類なども必要ありませんので、期限内の申告が難しい方は忘れずにご利用ください。

なお、簡易な方法により申告期限を延長して申告する場合、申告した日=納付期限となります。
税金を納付するより先に申告すると未納付扱いとなり延滞税等のペナルティがかかる可能性がありますので、申告前か申告と同時に納付するようご注意ください。

税制改正情報

令和3年12月10日、令和4年度与党税制改正大綱が決定されました。今回はその中から、中小企業の所得拡大促進税制について改正点をまとめました。

現行 改正案
適用
要件
給与総額の増加率 (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率1.5%以上
変更なし
控除
税額
控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の
対前年度増加額
変更なし
控除率 基本 15% 15%
上乗せ
(賃上げ)
+10% (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率
&
教育訓練費増加等の要件の充足
※1
+15% (雇用者全体の給与総額)
対前年度増加率2.5%以上
上乗せ
(教育訓練費)
+10%
※2
教育訓練費の対前年度増加率
10%以上
控除上限額 当期の法人税額×20% 変更なし
最大控除率 25% 40%

※1 教育訓練費増加率等の要件:次のいずれかの要件
①教育訓練費の対前年度増加率10%以上(確定申告書に別途明細添付 → 保存へ)
②中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明 → 廃止へ
※2 控除率15%の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計25%

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