【Vol.016】2022年05月号
公募中の補助金情報
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
① 通常枠
種類 | A類型 | B類型 |
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補助額 | 30~150万円 | 150~450万円 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 1以上 | 4以上 |
ITツール 要件 |
類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性向上に資するITツールであること | |
賃上げ 目標 |
加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分)・導入関連費等 |
② デジタル化基盤導入類型
種類 | A類型 | B類型 |
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補助額 | ITツール 5~350万円 | |
内、5~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象 ソフトウェア |
会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ 目標 |
なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 |
ハードウェア 購入費 |
PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
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レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
公募期間(2次締切分)
① 通常枠:令和4年6月13日(月)17:00(予定)
② デジタル化基盤導入枠:令和4年5月16日(月)17:00(予定)
八尾市・意欲ある事業者経営・技術支援補助金
- 対象者
- 八尾市内で6ヵ月以上、同一事業を行っている市税を滞納していない中小企業者
補助対象
① 通常枠
- 製品開発、品質向上:機械器具の貸出使用料等(実施機関は公益財団等に限る)
- 販路開拓:購入型クラウドファンディング実施手数料等
- 高付加価値:初めての産業財産権出願経費等
- 人材育成:研修、講習会受講料等(実施機関は公益財団等に限る)
- 国際標準化、機構規格:ISO認証経費等
- 環境貢献:簡易版環境マネジメント認証取得初回審査登録料
- BCP策定:感染症対策を含めたBCP策定費用等
② 新事業展開、IT・DX化枠
新事業展開、IT・DX化に関する経費
- 補助率
- 1/2
- 補助金額
- ① 通常枠:最大10万円
② 新事業展開、IT・DX化枠:
最大250万円 - 公募期間
- 令和5月初旬から6月30日の予定
令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)
① 脱炭素化促進計画策定支援事業
- 対象者
- 直近2期の決算において連続の債務超過がない一定の民間企業等
- 補助対象
- 計画策定支援事業に係る委託料及びその他必要な経費で協会が承認した経費
- 補助金額
- 補助対象経費の1/2(上限100万円)
- 公募期間
- 令和4年4月13日(水)~6月20日(月)
② 設備更新補助事業
- 対象者
- 直近2期の決算において連続の債務超過がない一定の民間企業等
- 補助対象
- 1. エネルギー使用設備機器
2. 燃料・エネルギー供給設備機器
3. コジェネレーション発電設備
4. 太陽光供給設備 - 補助金額
- 1/3以内
- 公募期間
- ① 設備更新補助事業A:上限1億円
(複数年度):年度あたり上限1億円
② 設備更新補助事業B:上限5億円
(複数年度):年度あたり上限額3億円
※ 設備更新補助事業A
基準年度排出量が50t-CO2以上である工場または事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する脱炭素化促進計画に基づく設備更新を行う事業
※ 設備更新補助事業B
工場または事業場において、主要なシステムで次の 1~3を全て満たす脱炭素化促進計画に基づく設備更新を行う事業。
- 電化・燃料転換
- CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
- CO2排出量を30%以上削減
公募期間
1次公募:令和4年4月13日(水)~5月20日(金)
2次公募:8月初旬~8月下旬予定
税制改正情報
令和3年4月1日以降開始の事業年度(令和4年3月期決算法人)からの中小企業向け所得拡大促進税制について、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合の適用要件の判定と税額控除の計算についてご案内します。
適用要件
雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、
がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」とは主に下記のものをいい、⑦~⑨は「雇用安定助成金額」といいます。
- 業務改善助成金
- 労働移動支援助成金(早期雇入れコース)
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 給与負担金
- 雇用調整助成金
- 産業雇用安定助成金
- 緊急雇用安定助成金
したがって、業務改善助成金がある場合には、(比較)雇用者給与等支給額から控除して要件判定を行いますが、雇用安定助成金額である雇用調整助成金は、(比較)雇用者給与等支給額から控除せず判定を行います。
税額控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額は、調整雇用者給与等支給増加額が上限となります。
調整雇用者給与等支給増加額とは、適用年度の 「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の 「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。
したがって、前事業年度の雇用安定助成金額が少なく、適用年度の雇用安定助成金額が多い場合には、適用要件を満たすが、税額控除が無いというケースもございますのでご注意下さい
①>②の場合、控除対象雇用者給与等支給増加額は②が上限となるが、②はマイナスのため、このケースの場合税務控除額は無い