【Vol.021】2022年10月号
企業型DC(企業型確定拠出年金)とiDeCoの同時加入要件の緩和(令和4年10月~)
これまで企業型DC加入者のうちiDeCoに加入できたのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCo加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円(確定給付型にも加入している場合は、2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業の従業員に限られていました。
令和4年10月からは、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下の表のとおりであることに留意が必要です。また、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、iDeCoには加入できません。
※企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の拠出限度額
iDeCoの掛金額は、月額2万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要です。
企業型Dのみ に加入する場合 |
企業型DCと他制度※ に加入する場合 |
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企業版DCの事業主掛金額 | 月額5.5万円 | 月額2.75万円 |
iDeCoの 掛金額 |
月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額2万円を上限) | 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額1.2万円を上限) |
※他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業 年金基金、私立学校教職員共済をいいます。
電子納税証明書(PDF)のスマホでの請求・受取りが可能に(令和4年9月20日~)
国税の電子納税証明書(PDF)の請求・受取がスマートフォンからでもできるようになりました。手順は以下のとおりです。
- e-taxホームページからログインし「納税証明書の交付請求(電子交付用)を選択
- 納税証明書の請求データを作成。マイナンバーカードを読み込んで電子署名を付与
- メッセージボックスに手数料の案内が格納される。インターネットバンキングで手数料納付後、納税証明書データをダウンロードできるようになる。
※利用には納税者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要です。
スマホを利用した電子納税証明書(PDF)の請求は、本人(法人の場合は代表者本人)のみ行うことができます。
社会保険の適用対象が段階的に拡大(令和4年10月~)
令和4年10月から一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
対象となる企業
改正前 : 従業員数501人以上の企業
改正後 : 従業員数101人以上の企業
従業員数は以下のA + Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
A:フルタイムの従業員数
B:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・ア ルバイト含む)
新たな加入対象者
以下の要件をすべて満たす者
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
『産後パパ育休』の創設、育児休業の分割取得(令和4年10月~)
育児・介護休業法の改正により、以下の制度の創設、改正があります。
『産後パパ育休』の創設
対象期間・取得可能期間
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限
原則休業の2週間前まで
※ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとしてよい。
分割取得
分割して2回取得可能
休業中の就業
労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
具体的な流れは以下の通りです。
- 労働者が就業しても良い場合は事業主にその条件を申出
- 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
- 労働者が同意した範囲で就業
※就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を設ける予定
育児休業の分割取得
- 育児休業(新制度除く)を分割して2回まで取得可能とする。
- 保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする。
地方自治体独自の補助金
河内長野市・物価高騰等対策事業者支援金
対象者
令和4年3月31日以前に開業している事業者
交付額
法人:20万円 / 個人事業主:10万円
要件
以下の要件をすべて満たす事業者
- 河内長野市内に主たる事業所を有する中小企業等であること。
- 申請日時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
- コロナ禍において原油価格、物価高騰の影響を受けていること。
- 確定申告をしていること。この場合において、法人については本市に「法人設立・開設・異動申告書」を提出していること。
- 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得もしくは給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。
- 売上高または付加価値額の減少要件※を満たしていること。
※原則として、令和4年の4月から7月のいずれかの月の売上高が、平成31年(令和元年)、令和2年または令和3年の対象月と同じ月の売上高と比べて10パーセント以上減少していること。
申請受付期間
令和4年8月1日(月)から令和4年12月28日(水)までに必要書類を河内長野市事業者支援金等事務局までに郵送提出により申請。
太子町・事業者追加支援金
対象者
国の事業復活支援金、月次支援金、第1期~第11期の大阪府営業時間短縮協力金(以下「国、または、府支援金」という。)のいずれかを受給した事業者
交付額
中小法人など:10万円 / 個人事業者など:5万円
要件
以下の要件をすべて満たす事業者
- 令和4年1月1日時点において、町内に主たる事業所を有していること。
- 追加支援金の申請日において営業の実態があり、廃業していないこと。
- 追加支援金の交付を受けた後にも事業を継続する意思があり、そのための取組みを行うこと。
- 国、または、府支援金のいずれかを受給していること。
申請受付期間
令和4年9月1日(木)から令和5年1月20日(金)までに必要書類を観光産業課窓口に提出、郵送、または、電子申請のいずれかの方法により申請。
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