税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所通信

【Vol.023】2022年12月号


年末年始の休業日のご連絡

令和4年12月29日(木)~ 令和5年1月4日(水)
営業開始は令和5年1月5日(木)となります。

令和5年分 扶養控除等申告書への内容追加

国非居住者である親族・生計を一にする事実の記載欄

扶養控除等申告リスト
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令和5年1月から扶養控除の対象となる非居住者扶養親族(日本国外に居住する扶養親族)の範囲が変わります。

これにより扶養控除の対象となるのは、原則【16歳以上30歳未満又は70 歳以上の非居住者扶養親族】となり、例外として【留学生、障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている者】も対象に含むこととなります。

それに伴い扶養控除申告書にも、どの事由に該当し非居住者扶養親族を扶養控除の対象としているのかを記載する欄が追加されました。
なお空欄となっている【生計を一にする事実】の欄には、年末調整時に、その親族に送金した金額の合計額を記載します。

退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載欄(住民税に関する事項)

退職手当等(源泉徴収されるものに限る)は、所得税の合計所得金額には含めますが、住民税では合計所得金額に含めなくてよいこととなっています。

そのため退職所得を含めると多額の所得がある扶養親族がいるような場合には、扶養控除申告書に記載しなかったため住民税の扶養控除等を受けられなかった、といった事例が発生していたことから、新たに記載欄が追加されました。

令和4年度 池田市太陽光発電システム設置費補助制度

池田市では、太陽光発電の普及を促進させるため、太陽光発電システムの設置費補助を実施しています。

補助金額

出力1キロワットあたり2万円
(住宅用は10万円、非住宅用は20万円が限度)

申請対象

住宅用

次の項目のすべてを満たしていること

  1. 自ら居住する市内の住宅の電力消費に充てるため、太陽光発電システムを当該住宅に設置した個人または太陽光発電システムが設置された当該住宅を購入した個人であること
  2. 電力会社と電力受給契約を締結し、電力受給を開始していること
  3. 発電システムは未使用品であり自作でないこと
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 過去に住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金の交付を受けていないこと

非住宅用

次の項目のすべてを満たしていること

  1. 市内の自ら所有する非住宅(店舗、事務所等)に太陽光発電システムを設置した個人、法人等または太陽光発電システムが設置された当該非住宅を購入した個人、法人等であること
  2. 発電システムは未使用品であり自作でないこと
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 過去に非住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金交付を受けていないこと

申請期間

令和5年3月24日(金)まで

申請方法

窓口まで直接持参(郵送不可)

茨木市運送業事業者支援給付金

新型コロナの長期化に加え、原油価格の高騰により深刻な影響を受ける運送業事業者に対し、事業の継続を支援するため給付金を交付します。

対象者

  1. 令和4年10月1日時点で市内に営業所を置き、道路貨物運送業又は道路旅客運送業を営む中小企業・個人事業主(運送業の許可または届出を行っていること)
  2. 申請時点において営業の実態があり、この給付金の交付後も事業を継続すること
  3. 宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと
  4. 市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること
  5. 暴力団の統制下にある事業者ではないこと
  6. 茨木市公共交通事業継続支援給付金その他一定の茨木市の給付金を申請していないこと

給付額

令和4年10月1日時点で、茨木市内の営業所に保有する運送事業用車両(緑または黒ナンバーに限る)の台数に、以下の区分に応じた金額を乗じた金額
※1事業者あたり最大30万円

貨物運送業 旅客運送業 給付額/台
貨物運送用トラック 乗車定員11人以上の車両 3万円
貨物運送用のバン、ワゴン、
普通自動車、軽自動車、二輪自動車
乗車定員10人以下の車両 1万円

申請期間

令和5年2月24日まで

今年が終わる前に最後の確認!
(合計所得金額が与える影響)

合計所得
金額
適用制度 どうなる…??
48
万円
扶養控除 被扶養者の合計所得金額が48万円を超えると扶養者(本人)の扶養控除が取れなくなります。
48
万円
配偶者控除 配偶者の合計所得金額が48万円を超えるとその配偶者(本人)の配偶者控除が取れなくなります。
75
万円
勤労学生控除 本人の合計所得金額が75万円を超えると勤労学生控除が取れなくなります。
133
万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が133万円を超えるとその配偶者(本人)の配偶者特別控除が取れなくなります。
500
万円
寡婦・ひとり親控除 本人の合計所得金額が500万円を超えると寡婦・ひとり親控除が取れなくなります。
1,000
万円
配偶者控除・配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると本人の配偶者控除・配偶者特別控除が取れなくなります。
1,000
万円
住宅ローン控除・住宅資金の非課税贈与 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると床面積40㎡以上50㎡未満の場合の左記の控除適用ができなくなります。
1,000
万円
教育資金の一括贈与の非課税特例 贈与を受ける者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、教育資金の一括贈与の非課税特例の要件から外れます。
1,000
万円
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例 贈与を受ける者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の要件から外れます。
2,000
万円
住宅資金の非課税贈与 贈与を受ける者の当年の合計所得金額が2,000万円を超えると、住宅取得資金贈与の非課税特例の要件から外れます。
2,000
万円
財産債務調書の提出義務 本人の合計所得金額が2,000万円を超えると本人の財産債務調書の提出義務の可能性がでてきます。
2,500
万円
基礎控除 本人の合計所得金額が2,500万円を超えると本人の基礎控除が取れなくなります。
3,000
万円
住宅ローン控除 本人の合計所得金額が3,000万円を超えると本人の住宅ローン控除適用ができなくなります。

合計所得金額とは、確定申告書Bの⑫の金額を指します

確定申告書

源泉徴収票では「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を指します。

源泉徴収票

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