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“相続は一過性のものであり、その前後も含めての最適解は何なのか”
相続という「点」ではなく、「線」の仕事をする
相続税に合格した税理士は20人に1人くらい
あまり知られていませんが相続を得意とする税理士は、かなり少ないと言えます。
そもそも税理士 試験を受けて税理士になった人は税理士全体の40%程度、半分以上は国税局のOBや公認会計士からの転職者です。
さらにその40%のうち「相続税法」に合格しているのは10%程度ですので、同じ税理士といっても本当に 「相続税法」の勉強をして合格した人は20人に1人くらい、さらにその中で年間数十件の相続税申告を作成した 経験のある税理士というと、少なくて当然なのですが、世間的には税理士なら誰でも相続業務ができると思われているのが悲しいところ。
これが医療の世界なら内科医が外科手術をするようなものです。
相続業務は「資産税部」が必ず担当
そこで、平成27年以降、税理士法人松岡会計事務所では相続業務は「資産税部」以外ではさせないように徹底しました。
そうすることで、相続業務の品質は劇的に向上、今では「資産税部」が税理士法人松岡会計事務所の最も忙しい部署となっています。
相続という非常に大事な業務で徹底して最高品質を維持する―その結果が税理士法人も返ってくる。
税理士法人松岡会計事務所の経営理念「共生共栄」に叶う姿だと思っています。
総合病院型の税理士法人だからできる相続業務
昨今は相続専門の税理士法人も増えましたが、税理士法人松岡会計事務所は相続だけに特化した事務所ではありません。
所員1人1人に専門性(法人・所得・相続など)を持たせ、チームとして連携することで「深く」「広い」サービスを提供するという経営方針で急成長した「総合病院型の税理士法人」です。
私はむしろ、そのような税理士法人だからこそ提供できるサービスがあると考えています。
相続後の事まで考えて「最適解」を提案する
例えば、相続財産の中に不動産(収益物件)が含まれている場合、その不動産を相続した人には、その後「所得税や住民税」が発生し、その相続人の相続の際には、その不動産に再び「相続税」が課せられます。
さらに、その不動産を売却したら、法人を設立して移転したらどうなるのか…、つまり“相続は一過性のものであり、その前後も含めての最適解は何なのか”を考えることが重要なのです。
税理士法人松岡会計事務所では「相続税」「所得税」「法人税」それぞれのチームがあり、各チームが連携することで、俯瞰的・長期的目線での最適解(数十年後に最も財産を残すことのできる方向性)を示すことができます。
相続税を最小限に抑える…だけじゃない
税理士法人松岡会計事務所は毎年80件以上、累積1000件以上の相続税申告を手がけてきました。
その中には数十億という申告も数多く含まれています。ですから「相続税を最小限に抑える」知識のノウハウには絶対的な自信があります。
しかし、それはあくまで「点」の仕事であり、相続前後、数十年を見据えた「線」の仕事こそ、税理士法人松岡会計事務所にしかできない、税理士法人松岡会計事務所が成すべき仕事だと考えています。
事務所概要
名称 |
税理士法人松岡会計事務所 社労士法人 松岡労務事務所 行政書士法人 松岡行政事務所 株式会社シンクアカウント |
---|---|
代表社員税理士 | 松岡敏行(八尾本店) |
社員税理士 |
松岡成幸(難波支店) 藤井伸行(梅田支店) |
所属税理士 |
樋口慎弥(八尾本店) 奥谷航平(八尾本店) 石井崚介(八尾本店) |
外部顧問税理士 |
三腰信幸(国税OB) 杉村博司(国税OB) 灰谷康夫(国税OB) 松岡義明 山本潔 |
設立 | 昭和50年 12月 |
所員数 | 82名(うち税理士7名)※令和6年度現在 |
住所 |
八尾本店:大阪府八尾市青山町2丁目4番18号 梅田支店:大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング2F 難波支店:大阪市浪速区元町2丁目9番1号401 |
TEL | 八尾本店:072-994-7605 梅田支店:06-4397-4891 難波支店:06-6647-6834 社労士法人 松岡労務事務所:072-920-7108 行政書士法人 松岡行政事務所:06-6647-6821 |
FAX | 八尾本店:072-994-214 梅田支店:06-4397-4892 難波支店:06-6647-6296 社労士法人 松岡労務事務所:072-994-4803 行政書士法人 松岡行政事務所:06-6647-6296 |
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難波支店
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TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892