相続前・法人設立

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所得税等を下げながら相続税も下げる方法
不動産オーナー必見「不動産管理会社」の設立とは

相続前の法人設立提案について

「相続対策として収益物件を建築する」ことは非常に有効な手段です。
例えば 1 億円の収益物件をフルローンで建築した場合、その建物の評価は 3,500 万円ほどですが、借金の1 億円は満額差し引くことができるため、相続税法上“6,500 万円のマイナス”を計上でき、その税率分の節税効果を享受できます。
一方で、そのような対策を前回の相続(祖父母の代)でも行っていたケースなど、すでに収益物件を複数お持ちの場合、毎年の所得税等が非常に高額になるという事も多々あります。
そこで「所得税も節税しながら相続税も節税する方法」として、有効なのが“不動産管理会社”の設立です。

所得税等の節税効果

① 税率が下がる

所得税は累進税率ですので、所得(不動産収入から経費を差し引いた利益)が大きくなればなるほど税率は高くなってしまいます。
一方、法人税は所得800万円まで約23%のほぼ一定税率なので、単純に、同じ不動産所得なら法人の方が課される税率が“低く”なるケースがあります。

     

② 役員報酬や退職金を出せる

法人を設立すれば、法人から所得を受ける本人や家族に「役員報酬」を支払うことができるという効果もあります。
さらに、役員報酬を受け取っている本人や家族には将来「退職金」を支払えます。その退職金はかなりの額(死亡退職なら 500 万円×相続人の数まで)非課税です。

所得税等の節税効果

① 相続税の最小化の提案

まず、いままで個人の通帳に貯まっていたお金が法人の通帳に貯まり始めるので、相続財産の蓄積を防止できます。

② 建物を流動資産に変え、贈与できる

さらに、建物のような分割できない資産が法人へ譲渡することで、流動資産(金銭や貸付金)に変わるので、毎年分割して子や孫に贈与していく事が可能になります。

法人設立のデメリット

一方で、法人設立には以下のようなデメリットもあります。

設立コスト 法人は設立時に登記手数料(約30万円)が発生します。
移転コスト 建物の移転時に登録免許税や不動産取得税が発生することがあります
税理士報酬 法人の顧問や申告書の作成に際し、税理士報酬が発生します。
(年間48万円程度)


上記のように、法人設立にはメリットもデメリットもあります。
ですから、松岡会計事務所では「法人設立による節税シミュレーション(無料)」を行い、法人設立の有利不利判定を“必ず”行います。
メリットとデメリットを天秤にかけ“明らかに” メリットがあればすればいいのです。

実際、法人設立前と設立後で毎年の税負担が半分以下になったという例も稀ではありません。

法人設立は“ハマれば”劇的に効果があります。特に、不動産所得があり、所得税・住民税合わせて毎年100 万円以上納税している方や、古いけど収益力がある物件をお持ちの方は“ハマる”可能性があります。

法人は、1 度法人設立するとオートマティックで毎年節税できます。もし、1年で 100 万円節税できれば、10 年で 1,000 万円「貯金」できます。それだけの貯金をするのにどれほどの努力が必要でしょうか?

ぜひ一度実際にシミュレーション(無料)を申込みいただき、本当に法人設立が有効かどうか検討してみてください。

シミュレーションの具体例

山田花子(仮名)様 法人設立提案

平成28年 4月 18日
税理士法人 松岡会計事務所 松岡敏行

法人設立前
不動産
所得
1,859万円家賃
収入
3,314万円
年金
所得
63万円年金
収入
183万円
合計所得
金額
1,922万円
所得
控除
139万円
課税される
金額
1,783万円
所得税444万円
住民税178万円
合計
負担額
622万円
法人設立
  • ① 相続人が出資した法人を設立
  • ② 法人に「▲▲薬局の建物」を売却(売買金額は 730 万円・未償却残高)
  • ③ 法人から役員全員(山田花子様とその家族)に給料を支払う
法人設立後
不動産
所得
1,438万円家賃
収入
2,793万円
年金
所得
63万円年金
収入
183万円
合計所得
金額
1,501万円
所得
控除
139万円
課税される
金額
1,362万円
所得税302万円
住民税136万円
合計
負担額
438万円

上記のとおり、法人設立により山田花子様としては所得税と住民税が年間184万円程度の節税ができます。別途法人税が発生しますが30万円程度なので年間150万円は節税可能です。
また、法人設立の効果は所得税等の節税だけではありません。

法人設立によるその他の効果
  • 法人から給与を得た場合、法人から相続人様に死亡退職金を非課税で支払うことができ、その退職金は全額法人の経費になります。
  • 山田花子様が法人に売却した売却代金(未収債権)は相続人様に、一斉に贈与していくことが可能で、移転の費用もかかりません。
  • 山田花子様が受ける収入による財産の蓄積を防止することができます。

法人設立には以上のようなメリットもありますが、以下のデメリットもあります。

法人設立によるデメリット
  • 法人の設立時30万円ほどかかります。
  • 法人に不動産を売却する際一時的に40万円の不動産所得税等が発生します。
  • 税理士報酬としてランニングコストが年間48万円程度発生します。
まとめ

法人設立をするかどうかは、デメリットを上回るメリットがあるか否かで判断されればいいと思います。初期投資70万円とランニングコストが48万円ほどかかりますが、年間150万円節税できれば十分メリットがあるでしょう。

※上記シミュレーションはあくまで概算で法人設立の効果を計算したものです。

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