書面添付制度
ホーム > 書面添付制度
税務調査をけん制する書面添付制度
事実・税務調査はほとんどありません
申告漏れの割合 85.7%
国税庁の公表しているデータによると、相続税の申告件数に対する調査件数は申告件数の全体の11%以上となっています。(平成 28 年の情報)
注目すべきはその調査のあった場合の申告漏れの割合「85.7%」という数字。
これは他税目に比べて断トツで多い数字です。なぜ相続税の調査で申告漏れの指摘が多いのでしょうか...。
相続税の調査は狙い撃ち
相続税の税務調査は「狙い撃ち」です。
法人税の調査のように「正しい処理をしているか確認に来ました」というような感じではなく「財産漏れを確認に来ました」というような感じ。
相続税の税務調査は申告後2年が経った秋から冬にかけて行われる事がほとんどで、その間に“じっくり”下調べを済ましているので、質問も「平成28年にお父さんがマンションを売ったお金ってどうしました?」とピンポイントです。
税務調査をけん制する「書面添付制度」
相続税の“実地調査”のけん制として「書面添付制度」というものがあります。
書面添付制度は、その申告内容について税理士が計算根拠を克明に記した添付書面で、この書面が添付されている場合、税務署は実地調査の前に税理士に意見聴取しなければならず、意見聴取で疑問点が解決した場合実地調査が行われないこともあります。
書面添付制度≠調査が減る
書面添付制度は“実地調査”をけん制する為には非常に有効ですが、仮に申告漏れがあっても許してもらえるという訳ではありません。
軽度な財産漏れなら実地調査は省略されるけど修正申告は当然させられますし、相続人に話を聞きたい場合は普通に“実地調査”へ発展します。
書面添付制度の有無が「税理士の品質証明」という記事も散見されますが、それは少し大袈裟で、書面添付制度の内容は、税理士として聞かなければならない「当然の事」だと思います。
具体的実例事実・調査事績2%以下
書面添付制度は相続人の通帳のチェックなど「調査官がすべきことを税理士が代わりにする」側面がありますので、プライバシーの観点から抵抗があるのも事実。
相続人が本当に分からない内容もあります。税理士法人松岡会計事務所ではお客様のご希望に応じて書面添付制度を採用していますが、過去の調査件数は申告件数に対して2%以下と平均(11%)よりも相当低くなっています。
結果的に「正しい申告」を作成すればよく、重要なのは書面添付制度の有無よりも、実際の調査実績ではないでしょうか。
松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください


難波支店
〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401
各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分
TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

梅田支店
〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F
京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分
TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892