新・事業承継税制について

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贈与の場合

スケジュール

① 贈与実行前⇒特例承継計画の策定、提出、確認

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、令和5年3月31日までに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出し、その確認を受けてください。

② 贈与実行(令和9年12月31日まで)~贈与税の申告期限⇒特例経営承継贈与の認定申請、贈与税の申告書提出

①で確認を受けた特例承継計画に基づいて行った贈与が、会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者等(贈与者)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けてください。
※ 「円滑化法の認定」を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄の税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。
(この特例により贈与税が生じない場合でも申告する必要があります)

③ 贈与税の申告以降⇒継続届出書の提出

引き続きこの制度の適用を受けるためには「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要があります。
継続届出書については、(特例)経営贈与承継期間内は毎年、その期間の経過後は3年ごとに提出します。
なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。

※「(特例)経営贈与承継期間」とは、この制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日から、次の①、②のいずれか早い日と後継者(受贈者)若しくは先代経営者等(贈与者)の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。

  1. 後継者(受贈者)の最初のこの制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日
  2. 後継者(受贈者)の最初の「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日

④ 贈与者の死亡

先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等のあったときにおいて納税が猶予されている贈与税の全部又は一部についてその納付が免除されます。

適用条件

① 会社の主な要件

次の会社のいずれにも該当しないこと

  1. 上場会社
  2. 中小企業者に該当しない会社
  3. 風俗営業会社
  4. 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます。)

※「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総資産の総額の 70%以上の会社(資産保有型会社)やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。

② 後継者である受贈者の主な要件

贈与の時において以下に該当すること

  1. 会社の代表権を有していること
  2. 20歳以上であること
  3. 役員の就任から3年以上を経過していること
  4. 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
  5. 後継者の有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること(特例措置)
    • (イ) 後継者が1人の場合
      後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます。)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
    • (ロ) 後継者が2人又は3人の場合
      総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます。)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

③ 先代経営者等である贈与者の主な要件※

  1. 会社の代表権を有していたこと
  2. 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
    ※ 贈与の直前において、既に法人版事業承継税制の適用を受けている者がいる場合等には、(1)・(2)の要件は不要になります。
    (これにより先代の社長から後継者への特例経営承継贈与実行後は、社長以外の株主からの贈与も納税猶予を受けられることとなります)
  3. 贈与時において、会社の代表権を有していないこと

④ 担保提供※

納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
※ この制度の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

⑤ 非上場株式等の取得株数要件(特例措置)

後継者は、次の(1)又は(2)の区分に応じた一定数以上の非上場株式等を取得する必要があります。

  • 後継者が1人の場合
    次の①又は②の区分に応じた株数
    ① a≧b× 2/3 -cの場合・・・「b × 2/3 -c」以上の株数
    ② a<b× 2/3 -cの場合・・・「a」の全ての株数
  • 後継者が2人又は3人の場合
    次の全てを満たす株数
    ① d≧b×1/10
    ② d>贈与後における先代経営者等の有する会社の非上場株式等の数

a:贈与の直前において先代経営者等が有していた会社の非上場株式等の数
b:贈与の直前の会社の発行済株式等※の総数
c:後継者が贈与の直前において有していた会社の非上場株式等の数
d:贈与後における後継者の有する会社の非上場株式等の数

納税が猶予されている贈与税を納付する必要がある主な場合

(1)下表の「A」に該当した場合には、納税が猶予されている贈与税の全額と利子税を併せて納付します。この場合、この制度の適用は終了します。
(2)下表の「B」に該当した場合には、納税が猶予されている贈与税のうち、譲渡等した部分に対応する贈与税と利子税を併せて納付します。
(注)譲渡等した部分に対応しない贈与税については、引き続き納税が猶予されます。

納税猶予税額を納付する必要がある主な場合 (特例)経営贈与承継期間内 (特例)経営贈与承継期間の経過後
この制度の適用を受けた非上場株式等についてその一部を譲渡等(「免除対象贈与」を除く)した場合 A B
後継者が会社の代表権を有しなくなった場合 A
(※1)
C
(※2)
会社が資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たす会社を除きます) A A
一定の基準日(※4)における雇用の平均が「贈与時の雇用の8割」を下回った場合 C
(※2、3)
C
(※2)
(一般措置はA)

※1 やむを得ない理由がある場合を除きます。
「やむを得ない理由」とは、次に掲げる事由のいずれかに該当することになったことをいいます。

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと
  2. 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと
  3. 介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が要介護5に該当するものに限ります。)を受けたこと
  4. 上記①から③までに掲げる事由に類すると認められること

※2 「C」に該当した場合には、引き続き納税が猶予されます。
※3 円滑化省令では、下回った理由等を記載した報告書※を都道府県知事に提出し、確認を受けることとされています。なお、その報告書及び確認書の写しは、継続届出書に添付することとされています。
※4 雇用の平均は、(特例)経営贈与承継期間の末日に判定します。 また「免除対象贈与」とは、この制度の適用を受けている非上場株式等が後継者に贈与され、その後継者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合における贈与をいいます。

     

相続の場合

スケジュール

① 相続開始前⇒特例承継計画の策定、提出、確認

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、令和5年3月31日までに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁都道府県知事に提出し、その確認を受けてください。

② 相続開始(令和9年12月31日まで)~相続税の申告期限⇒特例経営承継相続の認定申請、相続税の申告書提出

相続開始後に、その相続が①で確認を受けた特例承継計画のとおり、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者等(被相続人)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けてください
※ 「円滑化法の認定」を受けるためには、相続開始後8か月以内にその申請を行う必要があります。

相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に相続税の申告をする必要があります。
(この特例により相続税が生じない場合でも申告する必要があります)

③ 相続税の申告以降⇒継続届出書の提出

引き続きこの制度の適用を受けるためには、「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要があります。
継続届出書については、(特例)経営承継期間内は毎年、その期間の経過後は3年ごとに提出します。
なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている相続税の全額と利子税を納付する必要があります。

※「(特例)経営承継期間」とは、この制度の適用に係る相続税の申告期限の翌日から、次の①、②のいずれか早い日と後継者の死亡の日の前日の早い日までの期間をいいます。

  1. 後継者の最初のこの制度の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日
  2. 後継者の最初の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日

④ 後継者(相続人)の死亡

後継者の死亡等があった場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があったときに納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。

適用条件

① 会社の主な要件

次の会社のいずれにも該当しないこと

  1. 上場会社
  2. 中小企業者に該当しない会社
  3. 風俗営業会社
  4. 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます。)

② 後継者である相続人の主な要件

  1. 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること
  2. 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
  3. 相続開始の時において後継者が有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること(特例措置)
    • (イ) 後継者が1人の場合
      後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます。)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
    • (ロ) 後継者が2人又は3人の場合
      総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます。)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
  4. 相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除きます。)

③ 先代経営者等である被相続人の主な要件※

  1. 会社の代表権を有していたこと
  2. 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

④ 担保提供※

納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
※ この制度の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

納税が猶予されている相続税を納付する必要がある主な場合

(1)下表の「A」に該当した場合には、納税が猶予されている相続税の全額と利子税を併せて納付します。この場合、この制度の適用は終了します。
(2)下表の「B」に該当した場合には、納税が猶予されている相続税のうち、譲渡等した部分に対応する相続税と利子税を併せて納付します。
(注)譲渡等した部分に対応しない相続税については、引き続き納税が猶予されます。

納税猶予税額を納付する必要がある主な場合 (特例)経営承継期間内 (特例)経営承継期間の経過後
この制度の適用を受けた非上場株式等についてその一部を譲渡等(「免除対象贈与」を除く)した場合 A B
後継者が会社の代表権を有しなくなった場合 A
(※1)
C
(※2)
会社が資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たす会社を除きます) A A
一定の基準日(※4)における雇用の平均が「相続時の雇用の8割」を下回った場合 C
(※2、3)
C
(※2)
(一般措置はA)

※1 やむを得ない理由がある場合を除きます。
「やむを得ない理由」とは、次に掲げる事由のいずれかに該当することになったことをいいます。

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと
  2. 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと
  3. 介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が要介護5に該当するものに限ります。)を受けたこと
  4. 上記①から③までに掲げる事由に類すると認められること

※2 「C」に該当した場合には、引き続き納税が猶予されます。
※3 円滑化省令では、下回った理由等を記載した報告書※を都道府県知事に提出し、確認を受けることとされています。なお、その報告書及び確認書の写しは、継続届出書に添付することとされています。
※4 雇用の平均は、(特例)経営承継期間の末日に判定します。 また「免除対象贈与」とは、この制度の適用を受けている非上場株式等が後継者に贈与され、その後継者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合における贈与をいいます。

     

先代経営者等(贈与者)が死亡した場合の取扱い

先代経営者等(贈与者)が死亡した場合※1には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた非上場株式等は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
なおその際、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満たす場合には、そのみなされた(非上場)株式等について「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用※2を受けることができます。

スケジュール

① 納税猶予の適用を受けて贈与を行った先代経営者等(贈与者)の相続開始~相続税の申告期限⇒切替確認申請書の認定申請、相続税の申告書提出

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社がこの制度の適用要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の確認」を受けてください。
※ 「円滑化法の認定」を受けるためには、相続開始後8か月以内にその申請を行う必要があります。

相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に相続税の申告をする必要があります。
(この特例により相続税が生じない場合でも申告する必要があります)

② 相続税の申告以降

相続の場合の納税猶予と同様のスケジュールとなるため、そちらを参照してください。

適用条件

① 会社の主な要件

次の会社のいずれにも該当しないこと

  1. 上場会社((特例)経営贈与承継期間内に、先代経営者(贈与者)が死亡した場合に限ります。)
  2. 中小企業者に該当しない会社
  3. 風俗営業会社
  4. 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます。)

② 後継者である相続人等の主な要件

  1. 会社の代表権を有していること
  2. 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有していること
  3. 後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます。)の中で最も多くの議決権を保有していること

③ 担保提供※

納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
※ この制度の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

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