税務調査
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税務調査について
税理士法人松岡会計事務所では毎年40件以上の相続税申告を行っていますが、過去に行った相続税申告で税務調査に発展したケースは年間平均で1件あるかないか。
割合にすると2%以下です。
中には数十億という相続税申告もありますが、税務調査に発展することはほぼなかったと言えます。
一般的には相続税申告の約10%が税務調査に発展すると言われていますから、税理士法人松岡会計事務所の調査率が低いのは明白です。
税務調査は相続人の方にとって非常に心理的負担を強いるもの、できれば受けたくありませんよね。税理士法人松岡会計事務所では東洋医学の「未病」のように税務調査けん制策に万全を期しています。そう、税務調査は未然に防ぐことができるのです。
税務調査が少ない理由
① 税務署がどこをどのように見るかを知り尽くしている
税理士法人松岡会計事務所には国税局出身の税理士も在籍しており、税務署が相続税申告のどこをどう見るか知り尽くしています。
税務署がもっとも注視するのが「借名預金」や「相続直前の引き出し」などの預貯金関係-被相続人の生前の職歴や資産形成など、本来あるべき現預金が申告書に反映されておらず、その理由が説明できるもの(相続人への贈与があった等)でなければ税務調査リスクは一気に高まります。
そこで税理士法人松岡会計事務所では、相続税申告における現預金残高で税務署が疑問に思いそうなところはその理由を添付し、無用な税務調査をけん制しています。
② 資産税に精通した税務署OBが外部顧問税理士として在籍
税理士法人松岡会計事務所では元マルサや資料調査課の幹部であった税務署 OB の方に外部顧問として在籍してもらっています。
難易度の高い申告では、外部顧問税理士に検算をお願いすることもあり、税務署の目線でのダブルチェックを行っています。
仮に税務調査が行われた時も我々では思いつかない目線からアドバイスをいただき、大変心強い存在です。その「安心感」は依頼者であるお客様にもつながるものではないでしょうか。
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