還付申告

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その相続税申告、本当に大丈夫ですか?
5年以内であれば払いすぎた相続税を取り戻せます

松岡会計の還付申告について

不幸にも相続申告を依頼した税理士の先生が相続が不得手で、過度な相続税を支払ってしまっているというケースがあります。
もし、それに気づけたならそれはまだ「不幸中の幸い」かもしれません。

なぜなら、相続申告から5年以内(相続発生時から5年10ヶ月以内)であれば支払いすぎた相続税を取り戻すことができるからです。
相続申告は税理士によって税金が大きく異なります。

特に相続財産中に土地が多く含まれているケースでは、相続税が得意な税理士とそうでない税理士とで税額に大きな差が出ることは決して珍しいことではありません。
税理士法人松岡会計事務所では「完全成功報酬」で相続税の還付申告を承っています。

【具体的実例】2,000 万円の相続税を取り戻したケース

セミナーがきっかけで、法人活用による相続対策と所得税の節税対策の依頼に来られたA様は、前顧問税理士が3年前に行った相続税申告が本当に正しかったのか疑問に思い、相続税申告の検算を税理士法人松岡会計事務所に依頼。

相続財産5億円超・相続税1億7,000万円超の申告でしたが、5つの土地の評価に誤りがあり(そのうち3つで不動産鑑定士評価を採用)適正な相続税額は1億5,000万円程であることが判明、相続税の更正の請求により2,000万円の相続税を取り戻しました。


このようなケースは潜在的に多々あると思われます。
もし、5年以内に行った相続申告に不安があれば一度、税理士法人松岡会計事務所に「検算」をご依頼ください。

評価が下がらなければ報酬は「無料」還付申告が可能な場合は還付された相続税の22%を報酬としていただく完全成功報酬型ですので、損するということはあり得ません。

還付申告のポイント

① 相続税の申告期限から5年以内(相続から5年10ヶ月以内)であれば、払いすぎた相続税は取り戻すことができます。
② 相続財産の中に土地(特に形が歪な土地や面積の大きな土地)が複数ある場合は、還付申告ができる可能性が高いです。
③ 報酬は還付された相続税額の22%の「完全成功報酬型」で、還付されない場合は「無料」!損することはありません。

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

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