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本当に「争族」を防ぐ遺言とは
その遺言“相続税”の事まで考えていますか?

なぜ遺言作成に「税理士」が必要か

近年は金融機関や司法書士事務所で遺言を作成される方が増えてきました。
民法上、遺言は遺産分割に優先するため、自分の遺志を具現化する上で「遺言」は非常に有効な手段です。

しかし、その遺言は「相続税」の事まで配慮した内容になっているでしょうか?
相続税法では、特定の資産を特定の相続人が取得する場合に、大幅な節税を認める特例がいくつもあります。

例えば、被相続人と配偶者、相続人のうちの一人が生前同居していた場合、その自宅の敷地は「同居していた相続人」が相続することが、相続税の計算上は圧倒的に有利になることがほとんど-配偶者は通常相続税が発生しないため、配偶者に税制優遇を使っても効果が薄いからです。

私は、相続税の発生するような遺言は「税理士」の助言が必要だと考えています。相続税は原則金銭一括納付、相続税の節税は相続財産を守ることと同義です。

「残された遺族が争わないようにする」
「相続税を最小限にする」

という 2 つの目的を達成するため、税理士法人松岡会計事務所では、弁護士や司法書士とも連携し、法務と税務の両方からその内容を精査するようにしています。

実際にあった失敗例

過去に遺言の内容を無視して、遺産分割により財産分けをしたことがあります。
被相続人は生前、大手信託銀行に進められるがまま「公正証書遺言」を作成したのですが、その内容では税制優遇が受けられないことを知り、遺言執行の契約を解除、違約金を支払って、遺言を無視した遺産分割協議に切り替えたのです。(相続人全員の合意があれば遺言を無視して遺産分割協議により財産分けをすることも可能です)
その時、相続税が発生する相続では「相続税」も加味して遺言を作成することが非常に大切であることを痛感しました。

遺言のメリット

本当に自分の思い通りに財産を遺そうと思うと「遺言」を作成する必要があります。遺言がなければ相続人が「話し合い」で相続財産を分ける事となるからです。
もし、相続人同士の話し合いがまとまらなければ、不動産の登記ができないのはもちろん、預金は凍結され、相続税が発生する場合、相続人は税制優遇を使えないまま相続税を仮払いする必要があります。

「遺言」があれば、財産はその遺言に従い分けられ、そのような悲惨な事態を未然に防ぐことが可能です。
※あまりに特定の人に偏った遺言は一部修正される可能性がありますが、原則として遺産は遺言通りに分けられることとなります。

公正証書遺言のすすめ

遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」がありますが、私は公正証書遺言をお勧めしています。
自筆でも公正証書でも遺言の効力は同じですが、自筆証書遺言の場合「無理矢理書かした」とか「内容に不備があり無効だ」といった争いが起こる可能性が0ではありません。

また、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続や名義変更等の専門的で煩雑な手続きが必要となりますが、公正証書遺言の場合、遺言を知った日から 1 カ月程で遺言執行人が名義変更等の手続きを全て完了してくれるからです。

遺言に関する費用

作成時

基本報酬30万円(税別)

※公証人役場の手数料等は、別途実費精算となります。

保管時

保管に関する手数料は「無料」

遺言執行時

遺産総額×0.3%

※最低110万円(税込)からとなります。
※相続申告にかかわる税理士報酬、登記に関わる司法書士報酬は含まれていません。

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