相続後の方
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相続後の税務サポート
当事務所では相続の手続きを済まされた方に対しても様々なアフターサービスを用意しております。
詳しくは下記の項目を選択して下さい。
遺産分割業務
所得税準確定申告作成・遺産分割協議の立ち会い・遺産分割協議書作成等
相続財産の評価後、相続申告が不要と判明した場合は「遺産分割協議」が業務の中心となります。
この場合における税理士へ依頼するメリットは以下のとおりです。
税理士へ依頼するメリット
所得税準確定申告作成・遺産分割協議の立ち会い・遺産分割協議書作成等
相続財産の評価後、相続申告が不要と判明した場合は「遺産分割協議」が業務の中心となります。
この場合における税理士へ依頼するメリットは以下のとおりです。
「相続専門」の税理士へ依頼するメリット
・遺産分割の経験が豊富なので遺産分割が困難な場合に差が出る。
・「不動産登記にも対応した」遺産分割協議書を作成するため、現預金はもちろん、不動産の名義変更もスムーズ。
相続財産に「不動産」が含まれている場合や、遺産分割が「困難」な場合は「相続専門」の税理士への依頼することをお勧めします。
※特に遺産分割が困難な場合、相続の知識と経験豊富な税理士がきっとお役に立てます。
なぜなら、遺産分割協議のほとんどが法的知識で解決できるからです!!
相続のプロとして、相続人全員が納得して「正しい」遺産分割協議書に実印を署名押印すまでサポートさせていただきます。
※逆に、相続財産が現預金等で分割協議がスムーズに行く場合あまり大差はありません。
相続申告案件
相続申告が必要な場合は相続税等の「節税」と「遺産分割」が業務の中心となります。
「節税」の上で最も重要なポイントは「財産評価」です。
財産評価
特に財産に土地や自社株が混じっている場合、財産評価で相続税額は大きく増減します!!
宅地評価や自社株評価は非常に専門的な知識と経験を要しますので、税理士によって評価額が 2 倍以上変わったということも現実としてありました。
相続税を節税することは相続財産を守ることと同義です!!
私が実際に担当させていただいたケースで、大手銀行が提示した
1 億 3,000 万円の相続税を 8,000 万円まで下げたケースもありました。
(このエピソードはマンガになっています、 資料請求はコチラ )
遺産分割
次に、遺産分割ですが、遺産分割が重要なのは遺産分割業務の場合と同様です。
しかし、相続税が発生する場合、以下の理由から遺産分割はさらに慎重に行わなければなりません。
・同じ財産でも取得者が違えば相続税が大きく変わる場合がある。
・配偶者がいる場合、その配偶者の相続も考えて遺産分割を行わなければ、二次相続で結果的に相続税が多額になるケースがある。
・各相続人の相続後の納税資金や所得税まで考慮する必要がある。
相続税の節税、相続後のことまで考えた遺産分割をご希望の方は是非一度ご相談下さい!
相続申告の具体的な流れはこちら松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください
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