相続税申告の流れ

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相続が開始してからの流れ

1.初回面談のご予約

当ホームページよりメールまたはお電話にて初回面談のご予約をしていただきます。ご予約の際は「相続開始の日(亡くなった日)」「相続人の人数と続柄」「相続財産の概要」等をお聞きします。面談場所は原則・弊所(八尾本店・難波支店・梅田支店のいずれか)とさせていただきますが、ご自宅等へのご訪問も可能です。

2.初回面談

初回面談ではお客様のご要望(できるだけ早く申告して欲しい、遺産分割に関する提案が欲しいなど)を中心にお聞きした上で「弊所の仕事内容」と「相続税申告報酬」等をお伝えします。(もちろん、この時点で費用は一切発生致しません。)
・面談当日に「固定資産税納税通知書」と「不動産以外の財産がわかるメモ」をお持ちいただければ、その場で「相続税の発生見込み額」の計算も可能です。
※直接の面談を避けたい場合はオンライン面談にて対応させていただきます。

オンライン面談について

3.ご成約

初回面談に納得して頂き、ご成約すれば「相続税申告の必要書類」を書面にて説明させて頂きます。必要であれば、この時点で弊所提携先の司法書士・弁護士等の紹介も可能です。

弊所提携先一覧はこちら

4.資料の授受

資料の授受に関しては郵送もしくはメール(PDF)でやりとり致します。不動産や預金の名義変更を早めに済ませたい方は、弊所が法務局で「法定相続人情報一覧図」を取得し、必要枚数を事前にお渡しします。

5.財産目録・概算相続税の報告

お預かりした資料をもとに、弊所で相続財産の評価を行い「財産目録」を作成します。財産目録が完成した時点でご連絡させて頂き、面談もしくは郵送で「相続財産の総額」及び「概算相続税額」をお伝えします。

6.遺産分割のご提案

上記財産目録をもとに「親族感情」「税制優遇」「二次相続」まで考慮して、弊所がおすすめする遺産分割を複数パターンご提案します。その提案を参考に、相続人で「誰がどの財産を取得するのか」を話し合って頂き、その内容を遺産分割協議書に反映させます。

7.相続税申告書の完成

上記、遺産分割協議書をもとに相続税の申告書を作成し、相続人全員に押印頂ければ相続税の申告書は完成です。完成した申告書は弊所から所轄税務署に提出し、後日「提出後の申告書」と「相続税の納付書」をお渡しさせて頂きます。弊所の相続税申告報酬もこの時点でご請求をさせて頂き、申告業務は完了となります。

8.アフターフォロー

相続税の申告書には「税務代理権限証書」を添付するため、申告後に税務署が相続人に直接接触することはありません。税務署との対応は全て弊所が代理で行います。また、相続後にわからないこと等があればいつでも無料で対応させていただきます。

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

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〒581-0018
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