相続税の税務調査で直前に引き出した現金については、特に指摘されやすい項目の一つです。
被相続人が亡くなられたら預金口座が凍結してしまうため、葬式費用や死亡後の支払のために事前に引き出しておこうと考えるのはよくある話です。
亡くなられる直前に預金口座から現金を引き出す行為自体は税務上は特に問題はありません。
相続税の計算は、あくまで死亡した時点で亡くなられた人が所有している遺産に対して課税されます。
預貯金については亡くなった日の時点の残高証明書や通帳等の残高等で評価することになりますが、
直前に引き出した現金については残高証明書等に反映されないため、悪意が無く相続財産から漏れてしまうこともあります。
例えば1,000万円の預金口座から、亡くなられる直前に葬式費用の準備金として100万円を引き出した場合、残高証明書の金額は900万円になります。
その直前に引き出した現金は亡くなった瞬間には現金として残っていたことになります。
相続税申告書には、直前引出の現金100万円は手許現金として相続財産に計上することとなります。
亡くなる直前に引き出した現金については、手許現金として相続財産に計上しその上で葬式費用を控除すれば税務上は問題はありません。
被相続人の口座から亡くなる直前に現金を引き出した場合には、必ず手許現金として相続財産に計上しましょう。