マンションの評価額が令和6年から上がるって本当ですか?
居住用マンションの一室は相続税・贈与税の評価が上がります。
令和6年1月1日よりマンションの一部につき相続税・贈与税の評価額が上がります。この評価額が上がるマンションから以下のものは除かれます。
- 1階建て・2階建ての低層住宅マンション
- 二世帯住宅
- 事業用マンション(区分所有オフィス)
- 一棟ものの居住用マンション(いわゆる集合住宅など)
あくまで「3階建て以上」の「居住用マンション」の「一室」が対象となります。
この「居住用マンションの一室」に該当した場合、現行の相続税評価額が市場価格(かなり複雑な計算で算出します)より40%以上低いと判断されると、市場価格の6割で評価されます。
例えば、現行の評価額が2,000万円で、計算上の市場価格が1億円なら、1億円の6割の6,000万円で評価され、評価額が4,000万円上がります。
すでに上記修正計算の対象になるようなマンションをお持ちの方は「令和5年中」に前回掲載した「相続時精算課税制度」を使って次世代(子や孫)に贈与すると「贈与時の時価(現行の評価額)」で相続時の評価額を固定できる方法もあるので、一考の余地があるかもしれません。(※)
個人的には、岸田政権によって、所得税の減税など国民受けする税制改正の裏側で高所得者や資産家を狙い撃ちした増税や過度な節税対策封じが加速している気がします。
この記事をお読みの皆さんは常に最新の情報を仕入れて合法的に賢く節税するようにしてくださいね。
(※)贈与を実行する際は税理士にご相談下さい。