12月14日に、政府・与党が決定した令和6年度税制改正大綱が公表されました。
相続税・贈与税といった資産課税関係については、次の改正が予定されています。
■事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長
「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度」・「個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」について、
「特例承継計画」・「個人事業承継計画」の提出期限が2年延長されました。
改正前 | 改正後 | |
「特例承継計画」・「個人事業承継計画」の提出期限 | 令和6年3月31日 | 令和8年3月31日 |
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限 | 令和9年12月31日 | 改正なし |
個人版事業承継税制の適用期限 | 令和10年12月31日 | 改正なし |
■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されました。
(改正前)令和5年12月31日 → (改正後)令和8年12月31日
非課税限度額については、
省エネ等の住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円の予定です。