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相続手続きがラクに!~法定相続情報一覧図を取得する方法~

2024.05.22

以前のブログで法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)についてご紹介いたしました。
以前のブログはこちら↓

相続手続きがラクに!~法定相続情報証明制度~

この「法定相続情報一覧図」は、税理士や司法書士に依頼しなくても個人で無料で取得することができます。
今回のブログでは、その取得する方法をご紹介いたします。

【STEP1 必要資料を用意】

法定相続情報一覧図を取得するためには以下の資料が必要です。

〇必ず用意する書類
1.被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡までの一連の戸籍
2.被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(戸籍の附表でも可)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
  (運転免許証・マイナンバー・住民票のいずれかのコピー など
   ★原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をしてください)

〇必要となる場合がある書類
1.法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合
  → 各相続人の住民票又は印鑑証明書

【STEP2 法定相続情報一覧図の作成】

被相続人(亡くなられた方)と相続人を一覧にした家系図のような図を作成します。
法務局のサイトに記載例や名前や住所等を入力するだけで完成するテンプレートがエクセルで用意されていますので、
そちらから作成してみてください。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局のサイト)↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

【STEP3 申出書の記入・登記所へ申出】

申出書(法務局のHPにテンプレートが用意されています)に必要事項を記入し、
STEP1・2で用意した書類を添付し、申出をします。

申出をする登記所(法務局)は、被相続人の最後の住所地の管轄登記所や申出人の住所地の管轄登記所などから選択することが可能です。

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸籍等の返却を含む)は、直接登記所に行くか、郵送でも可能です。
郵送を希望する場合は、その旨を申出書に記載し、返信用封筒及び切手を同封してください。

【まとめ】
「法定相続情報一覧図」があれば、相続税申告や相続手続きの際に提出が必要な法定相続人の確認資料を、戸籍謄本等の束に代えてこれ1枚で済ませることができますので、戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。

加えて、「法定相続情報一覧図」は何枚でも無料で取得することができますので、相続税申告が必要でない方でも、
相続手続きが必要な金融機関等や財産の種類が多い方は、ぜひご活用ください。

法定相続情報証明制度の詳細については、法務局のサイトをご覧ください。↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

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