インボイス制度ってどんな制度ですか?
令和5年10月から始まる消費税の新制度です。
最近、テレビ等で「インボイス制度」という言葉をよく耳にするようになりました。
いままで消費税の納税をしたことのない不動産賃貸業のオーナーにとっては、そもそも消費税の仕組みについてもよくわからないというのが本音ではないでしょうか。
ざっくり言うと、消費税がかかる事業をしている人は”原則として”消費税を納める義務があります。例えば不動産オーナーとコンビニエンスストアが年間500万円(税抜)で契約した場合、消費税法上、賃料をもらった不動産オーナーは500万円を課税売上として計上し、賃料を払ったコンビニエンスストアはこの500万円を課税仕入れとして計上します。
しかし、現在の日本の消費税法では課税売上1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務がないため、この不動産オーナーがコンビニエンスストア以外に売上がなければ、課税売上500万円に対する消費税50万円は”もらいトク”となります。
このように、消費税を払わなくて得することを”益税”と言います。「税金でトクするとはけしからん」ということで、従来からこの益税が問題視されていました。
そこでできたのがインボイス制度。インボイスとは登録番号が付された「適格請求書」のことです。令和5年10月以降は「適格請求書」でないと課税仕入れが認められなくなります。当然、コンビニエンスストアは不動産オーナーに「登録番号を取ってくれ」とお願いしますよね。
しかし、登録番号を取得した場合、不動産オーナーは今後500万円の消費税を納税する必要が出てきます。
「益税」を無くすためのインボイス制度、いままで消費税を払ったことのなかった事業者にとって大きなインパクトのある制度です。
次回は不動産オーナーにインボイス制度が与える影響について解説します。