令和5年4月27日から、利用しない相続土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。
今回はこの制度の概要や手続き方法、費用などについて解説します。
【制度を利用できる人】
「相続土地国庫帰属制度」の申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した相続人です。
売買や贈与で土地を取得した人などは利用できません。
また土地が共有地である場合には共有者全員で申請する必要があります。
この際、他の共有者は相続人以外であっても申請可能です。
【制度の対象になる土地】
国に引き取ってもらえる土地は「相続等で取得した土地で、抵当権設定がなく争いもない更地」となります。
具体的には、まず以下のいずれかに該当する土地は申請することができません。
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
そして申請できた場合でも、以下のように通常の管理又は処分に多大な費用や労力のかかる土地は引き取ってもらえません。
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物(放置車両など)が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物(産業廃棄物など)が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
【制度の利用方法】
「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、
まず引き取ってもらいたい土地が所在する都道府県の法務局(不動産登記部門)へ「相続土地国庫帰属の承認申請書」と「以下の添付書類」を提出する必要があります。
(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書
(5)遺言書など相続人が遺贈を受けたことを証する書面(※遺贈で取得した土地がある場合のみ)
(6)被相続人の戸籍謄本など土地の所有権登記名義人から相続があったことを証する書面(※申請者と土地の所有権登記名義人が異なる場合のみ)
※その他に円滑な審査のため、任意で固定資産税評価額証明書、土地の境界等に関する資料の添付も求められています
また審査には土地1筆あたり14,000円の審査手数料がかかるため、承認申請書に審査手数料分の印紙を貼りつけて提出しなければいけません。
【承認申請書の提出後】
承認申請書の提出後は法務局により土地の調査が行われることとなり、土地が引き取ってもらえるかが分かるまでには半年~1年程かかります。
もし土地が引き取ってもらえることとなった場合には、申請者のもとへ承認通知と負担金通知が届きます。
そして通知到着の翌日から30日以内にこの負担金通知に記載された負担金を納付することで、所有権は国に移動し、ようやく国による土地の引き取りが完了します。
なお所有権移転登記は国が行ってくれます。
【負担金について】
土地を引き取ってもらう際に納付が必要な負担金の額は10年分の土地管理費相当額を考慮して算出されており、面積にかかわらず一筆20万円が基準となっています。
ただし土地の種目や面積、所在する地域によっては面積に応じて算定された金額が負担金となるため20万円を超えるケースもあります。
【相続土地が国庫帰属になるまでの流れ】
まとめると、相続土地の国庫帰属制度は以下のような流れになっています。
①承認申請書の提出・審査手数料の納付
↓
②法務局による書面・実地調査
↓
③承認通知到着後30日以内に負担金の納付
↓
国庫帰属(土地の所有者が国になる)
制度開始は令和5年4月27日からですが、それ以前に相続で取得した土地についても制度の利用は可能ですので、
不要な相続土地をお持ちの方はご検討ください。