令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。
個人事業や不動産賃貸をされている方の中には、既にインボイスの登録番号を取得された方もいらっしゃるかと思いますが、
インボイス登録された方が亡くなられた際にはどのような手続きが必要となるでしょうか。
相続が発生した場合には、事業用財産や債務は相続の対象となりますが、インボイスの登録番号は本人だけのものであり相続されません。
結果として相続発生後はこれまでと同じ番号でインボイスを発行することができなくなってしまいます。これは「○○商店」といった屋号を引き継いで事業を継続する場合でも同様です。
そのため相続開始後も適正なインボイスを発行するには、事業を承継する相続人が新たにインボイスの登録番号を取得し、以後はその番号を記載したインボイスを発行する必要があります。
しかし誰が事業承継するか決めるには時間がかかるため、このままではしばらくの間インボイスを発行できなくなってしまいます。
そうならないように、相続時の特例として、相続開始後最長4か月間は被相続人の登録番号を記載したインボイスを引き続き使用することができます。
そして相続人のインボイス登録が完了した後は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出することで、提出日の翌日から被相続人のインボイス登録の効力が失われることとなりますので、以降は相続人の新たな登録番号を記載したインボイスを発行することとなります。
まとめると、相続開始から4か月の間に事業を承継する相続人のインボイス登録申請を行い、登録が終わったら「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
相続開始後4か月というと準確定申告や青色申告承認申請の期限と同じですので、
インボイス制度の開始後は、これらの申告等と併せてインボイスに関する手続きも忘れずに行うようにお気を付けください。