毎年コツコツ贈与する以外の贈与方法はありますか?
相続時精算課税という贈与制度が改正されました。
今まで金融資産の相続対策といえば、毎年コツコツ贈与する「暦年贈与」が王道で、資産家の多くの方がこの制度で相続対策されてきたのではないでしょうか。
しかし、本来相続税制を補完すべき贈与税制を利用して相続税の節税をするとはけしからん、ということで、令和6年以降、相続財産をもらった人(通常は相続人)への贈与は相続開始前7年間、贈与がなかったものとして相続財産に加算する(これを「持ち戻し」といいます)という改正がありました。
そこで、今「相続時精算課税制度」という贈与制度が注目されています。相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する際、2,500万円まで贈与税が課税されないかわりに、相続の際は贈与財産のすべてを贈与時の時価で持ち戻す制度です。
この制度は上記「暦年贈与制度」と選択制なので、結局全部持ち戻されるんなら暦年贈与でコツコツ贈与したほうが得だよね、ということで相続対策としてはあまり使われてきませんでした。
ところが、この相続時精算課税制度、令和6年以降、相続時精算課税制度を選択した場合、毎年110万円まで贈与税が非課税となり、非課税範囲内の贈与については持ち戻しも無いという改正が入りました。ということは、暦年課税制度を利用して毎年110万円を子どもに贈与していた人なら、相続時精算課税制度を利用することで、「7年間の持ち戻しが無くなる」ので、今までよりも有利になります。
将来の相続人である子どもには精算課税で贈与し、その他の人には暦年課税というのもアリですね。
相続時精算課税贈与か?暦年贈与制度か?これからは将来の相続税のバランスを考え、賢く使い分ける必要がありそうです。