人口減少・高齢化が進む日本では、相続登記が大きな課題となっています。
国土交通省の資料によると「所有者不明土地」は約20%以上となり、九州本島の面積に達するようです。
現在は、不動産の登記名義の方が亡くなったときの相続登記の義務はなく、期限もありませんでした。
そこで、これまで登記義務がなかった不動産の相続登記が義務化される見通しになりました。
■相続登記の申請を義務化
相続の開始を知り、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に、相続登記等をしなければならないこととされます。
この相続登記等の義務に違反し、相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料があります。
■相続人申告登記(仮称)の創設
遺産分割協議がまとまらない等、相続登記ができない場合には、
相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を一時的に免れることができます。
その後、遺産分割協議がまとまり、不動産の所有権を取得した場合は、
遺産分割の日から3年以内に相続登記をする必要があります。
■氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化
不動産の登記名義人の名前や住所の変更があった場合には、
その変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないこととされます。
この変更登記の義務に違反し、変更登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料があります。
これらは令和3年4月21日に可決成立しました。
令和6年を目処に施行される見通しです。