「もったいないなぁ・・・」
先日、相続税の申告書を完成させ、納付書に納税額を書きながら思わずつぶやいてしまいました。
相続申告の内容は「現預金」で約4億円、不動産はありません。
その大金を手にした長男と長女は1億円超の相続税を支払うこととなりました。
「相続が3代続くと財産はなくなる」という言葉もあながち大げさとは言えないかもしれません。
ちなみにこの方がもし4億円を「収益物件」として残していたら、相続税は1500万円ほどで済みました。
なぜ「現預金」と「収益物件」ではこれほど相続税に差があるのでしょうか。
それは相続税の計算方法にあります。 現預金1億円は1億円が課税対象。
それに対し、1億円で建設した収益物件は3500万円が課税対象です。
もちろん、1億円の借り入れをして収益物件を建築した場合もこの効果は同じです。
3500万円の収益物件が足され、1億円の借り入れを引いてもらえるわけですから。
このように、相続対策として収益物件が人気なのは、相続税の課税対象となる金額が極端に低くすむためです。
極論、すべての資産を収益物件に変えれば相続税を最小限に抑えることができるわけですが、そんなに簡単な話ではありませんよね?
もし、フルローンで収益物件を建築し、将来、借入の返済額以上の収入を得られなければ、相続税から財産を守れても、結局財産は目減りしてしまいます。
収益物件を使った相続対策は「投資」です。
ですから、投資としても成功しない限り相続財産を増やすことはできないのです。
逆に言うと「節税」と「投資」の両方に成功すれば、相続の度に相続財産を減らすどころか増やしていくことができます。
次回は収益物件を使った「節税」と「投資」について“成功する相続の秘訣”について解説します。