みなさん、「小規模宅地等の特例」ってご存知ですか?
この特例を受けられるかどうかで相続税が数百~数千万円変わってくることもある、非常に大きな相続税の特例です。
例えば―
1)居住用の敷地を相続後も居住用に使う場合、330m2まで80%を免税
2)賃貸用の敷地を相続後も賃貸用に使う場合、200m2まで50%を免税
となります。
※この特例の特徴はm2数で免税金額が決まること。
例えば、関西の住宅地で最も路線価が高い天王寺区悲田院町の路線価は1m273万円ですから、330m2で2億4000万円、居住用の要件をすべて満たせば、その80%の1億9200万円が相続税の課税対象から外れます。
このように、小規模宅地等の特例による節税効果は「一等地ほど高くなる」のです。
以前、この制度を利用し、郊外の1000m2の畑を売却し、その資金で市内の200m2の土地を購入、その土地で賃貸経営することで、2000万円近くの相続税を節税された方がいらっしゃいました。
郊外より市内のほうが将来にわたり収益の安定が見込めますし、相続税の節税後は、タイミングを見て売却という選択肢もあり得ます。
不動産活用による相続税対策は、このように俯瞰的、長期的な目線が必要です。
その不動産を引き継いだ次世代が相続後20年、30年後も不動産経営に成功して初めて、「その相続対策は成功した」と言えるからです。
次回以降は「不動産管理会社」を設立することで所得税や相続税を節税する方法についてシリーズでお伝えします。
※敷地の取得者等にも一定の要件があります。