国税庁からは毎年相続税の申告件数や税務調査の件数のデータが公表されています。
令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)における相続税の実地調査(調査官が訪問して行われる税務調査)の件数は10,635件でした。
平成30年分における相続税の申告件数は116,341件でしたので、税務調査率は約10%であり10人に1人は税務調査に発展していることになります。
法人の税務調査率は3%ほどですので、圧倒的に相続税のほうが税務調査になりやすいことが分かります。
さらに相続税の調査で申告漏れ等が指摘された件数は10,635件中9,072件であり、指摘率は約85%とほとんどの調査で指摘があり追加での納税が発生することとなっています。
(追加での納税額は1件あたり平均641万円)
このように相続税の申告は調査になりやすく、さらに高確率で申告漏れ等を指摘され追加の納税が生じることとなります。しかも調査で指摘され追加で納税することになると、ペナルティである加算税や利息に相当する延滞税など、普通に納税するより多くの税金を支払うことになります。
相続税の申告が必要になった際は、調査に発展しないようなしっかりとした申告書を提出できるよう相続に強い税理士にご相談ください。