被相続人の死亡によって支払われる生命保険金で、
保険料を被相続人が負担していたものについては相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取った保険金については以下の金額(非課税限度額)までは相続税が課税されません。
【500万円 × 法定相続人の数(※) = 非課税限度額】
(※)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
なお全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える場合には、
以下の算式により保険金の一部に相続税が課税されることとなります。
その他、以下のようなケースでは全額が課税対象となりますので、ご注意ください。
・相続放棄した人が保険金の受取人となる場合
保険金が非課税となるのは相続人が受取人の場合であり、
相続人以外が受取人となる保険金は非課税にはなりません。
相続人が相続放棄した場合は法律上相続人ではなくなってしまうため、
相続放棄した人が受け取った保険金には相続税がかかります。
・相続人が受け取った保険金を遺産分割した場合(贈与税がかかるケース)
相続人間における相続財産の不公平を解消するために、
特定の相続人が受け取った生命保険金を遺産分割で他の相続人に渡す場合があります。
しかし保険金は契約により受取人が決まっていること等から、
遺産分割の対象とはなりません。
そのため保険金を遺産分割すると相続人間で贈与があったこととなり、
保険金を遺産分割により受け取った相続人には贈与税が課されることとなります。