亡くなられた方が生前に上場株式や投資信託等を持っていたが、どこの証券会社と取引があったのかわからない場合には、証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求をすることで口座がある証券会社を把握することができます。
登録済加入者情報の開示請求は次の3つのステップになります。
1.必要書類の準備
2.必要書類の郵送
3.開示結果の受取
開示請求ができる人は「法定相続人」「法定相続人の法定代理人又は任意代理人」「遺言執行者」の3者です。
開示費用は1件6,050円~です。
開示請求の詳しい手順は、↓でご確認いただけます。
ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合|証券保管振替機構 (jasdec.com)
実際には、故人が保有していた個別の銘柄や支店までは調査することができませんので、
相続申告の際には各証券会社に別途残高証明等の手続きを行う必要があります。
上場株式や投資信託等の場合には、ほふりを活用することで比較的簡単に調査をすることができますのでおすすめです。
預金口座についてはほふりのように一括で照会する方法がないため、一括で照会できる機関ができることを期待したいです。