相続税は相続財産額、相続債務額のほか、誰が相続するかによっても税額が変わるため、
遺言がない場合は相続税の申告期限までに遺産分割協議をまとめる必要があります。
それではどうしても分割協議がまとまらない場合は、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。
遺産分割協議がまとまらない場合でも申告期限は延長されず、
相続開始があったことを知った日から10か月以内となりますので、通常通り期限内に申告を行わなければいけません。
そこで、未分割の財産債務については相続人が相続分に応じて取得したものとして申告、納税を行うこととなっています。
ただし、未分割の財産については相続税を大きく減らすことのできる
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」といった特例を使用することができません。
結果として分割が確定した場合よりも多くの相続税を支払うこととなるケースがほとんどです。
これらの特例を使用するには「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出する必要があり、
申告期限から3年以内に分割が確定した際には上記のような特例を使用して相続税の還付請求(更正の請求)を行うことができます。
なお、裁判が確定しないなどやむを得ない事情で3年以内に分割できない場合には、
申告期限から3年を経過した日から2か月以内に
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、特例の使用が可能です。
(やむを得ない事情がやんだときは4か月以内に遺産分割を行わなければいけません)
未分割のため使用できなかった特例を使用して更正の請求を行う場合の期限は、分割が確定してから4か月以内となっています。
還付を受けられなくなることの無いように、未分割だった遺産分割協議が確定した場合には、早めに申告を行った税理士へ連絡することをおすすめします。