民法の一部改正が4月1日に施行され、同日から成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられることとなります。
これに伴い相続税、贈与税についても4月1日から取り扱いが変更となる税制があります。
■未成年者控除(相続税)
4月1日以降の相続について、相続税の額から未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を控除する「未成年者控除」については満18歳になるまでに変更されます。
(控除額が従来よりも減少することとなります)
■年齢要件のある贈与税の制度(贈与税の特例税率等)
以下のように、受贈者が20歳以上であることを要件とする贈与税の税制について、
受贈者の年齢要件が18歳以上に拡充されます。
※受贈者の年齢は贈与した日ではなく贈与した年の1月1日時点での年齢で判定されることにご注意ください。
・贈与税の特例税率
20歳以上の子や孫が父母や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合に適用される贈与税の「特例税率」について、18歳以上から適用されるようになります。
・相続時精算課税制度
贈与者が60歳以上で受贈者が20歳以上である贈与者の直系卑属に当たる推定相続人や孫の場合に暦年課税との選択制で適用できる「相続時精算課税」制度について、受贈者が18歳以上から適用できるようになります。
・住宅取得等資金の非課税贈与
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、20歳以上の者が自己の居住用の家屋の新築等に充てる金銭を取得した場合に、一定額まで贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の非課税贈与」制度について、受贈者が18歳以上から適用できるようになります。
・結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合などに、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより1,000万円まで贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与」制度について、受贈者が18歳以上から適用できるようになります。
令和4年については相続、贈与があったタイミングが3月末までだったかどうかで、
税法の取り扱いが変わることとなりますのでご注意ください。