相続税は、基本的には被相続人が残した遺産が、
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に発生します。
相続税が0円であれば税務署へ申告の必要がないと思われる方も多いかもしれません。
相続税の計算には様々な特例計算があり、次のような制度を適用する場合にはたとえ相続税が0円であっても相続税の申告が必要となります。
1.配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減は、配偶者が実際に相続した遺産の金額が次の金額のいずれか多い方までの金額については相続税がかからないという特例です。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分
最低でも1億6,000万円、すべての遺産合計が10億円の方であれば、その配偶者については5億円まで(法定相続分が2分の1の場合)の遺産相続については相続税がかからないので、大きく税額が変わる特例です。
2.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、遺産の中に自宅の土地や事業でつかっている土地がある場合、一定の限度面積まで最大80%まで土地の評価額を下げることができる特例です。
これらの土地について多くの相続税が課されると、相続税の支払いのため自宅や事業用の土地を売却しなければならないなど、相続人の生活に大きな支障を生じることとなるためこの特例があります。
配偶者の税額の軽減と小規模宅地等の特例は、たとえ相続税が0円であっても税務署への申告書の提出が必要になります。
仮に相続税の申告書を申告期限までに提出できなかった場合には、これらの特例を使わないで計算した相続税が発生することとなります。
(期限後申告でも後から適用を受けられる場合もあります)
相続税に加えてペナルティも加算されることとなりますので、税務署への申告書は必ず忘れずに提出しましょう。
ただし、そもそも配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使わなくても、被相続人の遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば税務署への申告書の提出は不要です。
相続税の申告は特に申告漏れが多い税金となりますので、判断に迷われる方はぜひ税理士等の専門家にご相談ください。