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【相続財産評価】土地の評価額が最大80%下がる!小規模宅地等の特例

2022.04.19

相続した土地に対しては、路線価等から計算した相続税評価額を基に相続税が課税されます。

しかし、事業を承継した相続人が相続した事業用の土地に多額の相続税を課税されると、納税するためにその事業用地を売らなければいけなくなるかもしれません。

また配偶者から相続した自宅に多額の相続税が課税されれば、住み慣れた自宅を売却して転居しなければならないこともあり得ます。

 

そのような事態を防ぐため、事業用や居住用の土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度があります。それが【小規模宅地等の特例】です。

小規模宅地等の特例を受けられる土地は以下の4つに分けられ、適用を受けるためにはそれぞれに定められた要件を満たす必要があります。

 

①特定居住用宅地等

■対象となる土地

・被相続人の居住の用に供されていた土地

・被相続人の同一生計親族の居住の用に供されていた土地

 

■対象となる相続人

【被相続人の居住の用に供されていた土地の場合】

・被相続人の配偶者

・被相続人の同居親族

・上記以外の親族

 

【被相続人の同一生計親族の居住の用に供されていた土地の場合】

・被相続人の配偶者

・被相続人と生計を一にしていた親族

 

■適用要件

【被相続人の居住の用に供されていた土地の場合】

・被相続人の配偶者

⇒要件なし

・同居親族

⇒相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

・上記以外の親族

⇒以下の全ての要件を満たすこと

(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(2) 被相続人に配偶者がいないこと

(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと

(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 

【被相続人の同一生計親族の居住の用に供されていた土地の場合】

・被相続人の配偶者

⇒要件なし

・同一生計親族

⇒相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

②特定事業用宅地等

■対象となる土地

被相続人又は同一生計親族の事業(不動産賃貸業を除く)の用に供されていた土地

(原則としてその相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地を除きます)

 

■対象となる相続人

被相続人の親族

 

■適用要件

・事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。(同一生計親族の事業の用に供されていた土地については事業の引き継ぎは不要)

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

③特定同族会社事業用宅地等

■対象となる土地

一定の法人に賃貸し、その法人の事業(不動産賃貸業を除く)の用に供されていた宅地等

※一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が

法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人をいいます

 

■対象となる相続人

被相続人の親族

 

■適用要件

・相続人が相続税の申告期限においてその法人の役員であること

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

④貸付事業用宅地等

■対象となる土地

被相続人又は同一生計親族の貸付事業の用に供されていた土地

(原則としてその相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された土地を除きます)

 

■対象となる相続人

被相続人の親族

 

■適用要件

・その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。

(同一生計親族の貸付事業の用に供されていた土地については事業の引き継ぎは不要)

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

 

小規模宅地等の特例により相続税評価額が減額される割合は、貸付事業用宅地等を除き80%となっています。

(貸付事業用宅地等は50%)

また限度面積が決まっており、減額できるのは特定居住用宅地等は330㎡、事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は400㎡、貸付事業用宅地等は200㎡までとなっています。

 

なお特定居住用宅地等と事業用宅地等(又は特定同族会社事業用宅地等)はそれぞれ限度面積までの適用が可能で、最大限併用すれば最大730㎡の土地の評価額を80%減額することができます。

その他の土地について2つ以上の土地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、下記の図右下のような算式に基づき限度面積の調整を行うこととなります。

小規模宅地等の特例をどの土地に適用するかは納税者が任意で選択できるため、

相続税が最も少なくなる有利な土地を選定し、小規模宅地等の特例を適用する必要があります。

 

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