インボイス制度が不動産オーナーに与える影響は?
今まで消費税が免税だった人は経過措置があります。
前回、取引先(コンビニエンスストア等)にお願いされると「適格請求書(=インボイス)を発行せざるを得ず、インボイスを発行すると、消費税を申告・納税せざるを得ないという話をしました。
これまで、消費税のかかる取引(テナント収入や駐車場等)が1,000万円以下で「免税事業者」だったため、消費税を払ったことがない不動産オーナーにとって、インボイスにより新たに消費税の申告・納税の義務が生じることに抵抗を覚える人も多いと思います。
そうした抵抗感を和らげるため、政府は「インボイスを適用され、新たに課税事業者になった人は、売上の20%に対する消費税か、実際に計算した消費税かいずれか低い方を納税すれば良い」という経過措置を発表しました。
例えば、コンビニエンスストアへの課税売上が年間500万円ある不動産オーナーは、その500万円の20%である100万円に対する消費税(10%)10万円を納税すれば良いということになります。
「これなら簡単だし、お得だからインボイスの登録よろしくね」といったところでしょうか。
実際に計算した消費税が売上の20%の消費税を下回るケースというと、新たに車や不動産を購入するといった特別なケースくらいなので、通常は新たにインボイス制度を適用され課税事業者となった人は、この経過措置を利用した方が有利になるでしょう。
この経過措置はインボイス制度が施行される令和5年10月以降3年間適用され、インボイスの登録さえすれば、経過措置を受けるための特別な届け出は必要ありません。
免税事業者が消費税をもらい得(益税)になることを防ぐインボイス制度ですが「とりあえず段階的にお願いします」という政府の忖度が見え隠れする気がしますね。
次回は、今年の税制改正大綱で大きく変わった贈与税の制度について解説します。