現在の相続手続きでは、法定相続人の確認のため、亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等の束を、相続手続きが必要な金融機関等の窓口ごとにその束を何度も提出する必要があります。
相続手続きには手間と時間を要する場合もあり、亡くなられた方の本籍地が何度も移転している場合等には、書類の束が多くなることがあります。
「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続人の関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、法務局からその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる制度です。
この「法定相続情報一覧図」があれば、相続手続きの際に提出が必要な法定相続人の確認資料を、戸籍謄本等の束に代えてこれ1枚で済ませることができますので、戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
加えて、「法定相続情報一覧図」は何枚でも無料で取得することができますので、相続手続きが必要な枚数分取得することが可能です。
実際に相続手続きをする際にも、「法定相続情報一覧図」を1枚提出することにより、金融機関等においても書類の束を確認する手間が省けますので手続きがスムーズになります。
相続税の申告に使うこともでき、財産の種類や相続手続きが必要な金融機関等が多い方は、この制度を活用することをお勧めいたします。