とうとう令和3年も残りわずかとなりましたが、今年の分の生前贈与はお済みでしょうか。
贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税されますが、110万円までは贈与税がかかりません。
(もらった財産の合計額から110万円を差し引いた残額に課税されるためです)
将来の相続税の負担が心配な方などは、この110万円の非課税枠(基礎控除額といいます)の範囲内で子供や孫に贈与をすることで、相続税の節税ができます。
しかしこの110万円は使い残しを来年に繰り越すことはできないため、相続税の節税をお考えの方は年末までに生前贈与を行うことをお勧めします。
ただし、生前贈与のやり方によっては逆効果になることもありますので、以下のようなことにご注意ください。
①110万円以内かどうかは【あげた財産】ではなく【もらった財産】の合計で計算する
たびたび「基礎控除を活用して、自分と妻がそれぞれ110万円ずつ子供に贈与している」というケースを耳にしますが、これだと贈与税が発生してしまいます。
贈与税はもらった財産の合計額に対して課税されます。
両親から110万円ずつ贈与すると、子供がもらった財産の合計額は220万円となってしまうため、110万円を超える部分には贈与税がかかってしまいます。
贈与しようとしている人が他にも財産をもらっていないかを確認し、財産の渡しすぎにはご注意ください。
②贈与したことにならない【名義預金】に該当しないようにする
自分の印鑑で子供の名義の預金通帳を作って、子供には伝えずにその口座へ110万円を振り込んでいるようなケースがあります。しかしこれだと名義は子供の名前でも自分の預金と変わりないため、贈与は行われていないと判断され相続の際には相続税が課税されてしまいます。このような預金口座を【名義預金】といいます。
名義預金にならないためには、以下のような対策を行う必要があります。
-贈与契約書を作成する
-口座を作る際に自分の印鑑を使わない
-通帳や印鑑の管理を自分で行わない(財産をもらう人が管理する)
-預金口座のお金を財産をもらう人が使用する(費消履歴を残す)
③亡くなる前3年以内の贈与には相続税がかかる
亡くなる前3年以内に相続人に対して行った生前贈与は、例え基礎控除以内の贈与であっても相続税が課税されてしまいます。
(亡くなる直前に贈与をして相続税を逃れることを防止するためのルールです)
そのため生前贈与は早めに始めておかないと節税につながらない可能性があります。
また、相続又は遺贈により財産を取得しなかった人への贈与については相続税が課税されることはないので、相続税の節税効果をフルに生かすには、将来相続人となる方以外(相続人ではない孫や子供の配偶者など)への贈与も手段の一つとなります。
④相続時精算課税制度を選択した人には効果なし
過去に「相続時精算課税制度」を利用して贈与を行った相手には、もう110万円の基礎控除を使うことができないため、110万円ずつ金銭を贈与しても効果がありません。
※相続時精算課税制度については下記のブログをご覧ください。