遺言に従って相続した預金を全て寄附する場合でも、一度相続した預金に相続税はかかるでしょうか。
結論から言うと、公益性の高い相手に寄付した相続財産については相続税はかかりません。
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、以下の相手に寄附した場合は、
その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
※要件を満たさなければ、たとえ寄附をした財産であっても相続税が課税されることとなります。
①国、地方公共団体、特定の公益法人
②受託者が信託会社や信託業務を営む金融機関である一定の公益信託(教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるものなど)
③認定NPO法人(特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をすること)
ただし寄附を受けた日から2年を経過した日までに、
寄附をした相手が公益法人でなくなった場合や寄附した財産が公益を目的とする事業に使われていない場合など、
公益性が無くなったときは相続税が課税されてしまいます。
寄附を受けた特定の公益法人などを利用して、
寄附をした人の親族などが特別の利益を受けている場合も同様に相続税が課税されることとなりますので注意が必要です。
また相続税申告の際には、申告書の他に寄付先から発行を受けた一定の証明書類(領収書や公益法人証明書など)を併せて提出する必要があります。
相続財産の寄附を行う予定のある際は、非課税となる寄附に該当しないか確認してみてください。