毎年の贈与(暦年贈与)による相続税の税務対策ができなくなるって本当ですか?
来年(令和5年)以降、贈与による税務対策ができなくなる可能性があります。
「現預金のような分けられる財産」の相続対策では「毎年の贈与」が王道です。1人につき1年間110万円までなら贈与により財産を受けても贈与税はかからないので、将来相続税が発生する方は確実に税務効果を得られます。これを利用して、お子さんやお孫さんに贈与されている方は多いのではないでしょうか。
実は、近年、この王道中の王道「毎年の贈与」の改正が検討されています。
今まで、相続開始日から「3年以内」に行った相続人(子どもや養子縁組した孫など)への贈与は相続財産として扱われ、税務効果が帳消しにされていました。
しかし、この数年の税制改正で、この「3年以内」に行った贈与を5年、10年、もしかしたら全期間、相続財産として扱い、贈与による税務対策を封じ込める案が浮上しているのです。今年の改正では保留となりましたが、早ければ令和5年度以降の贈与から適用される可能性があります。
仮に令和5年度に改正があっても、過去にさかのぼって贈与を否定することは考えにくいため「令和4年度内の贈与がラストチャンス」ということもあり得ます。
長期間贈与できることを予期して、毎年非課税もしくは低い税率で贈与されている方も、今年(令和4年度)の贈与に関しては”多め”の贈与をされることをオススメします。
具体的にどの程度の金額を贈与すべきかについては、将来の相続税額、贈与できる人数や年数によって異なるので、専門家に相談してみましょう。