相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【雑誌連載】贈与による相続税の税務対策ができなくなる?

【雑誌連載】贈与による相続税の税務対策ができなくなる?

2022.04.21

毎年の贈与(暦年贈与)による相続税の税務対策ができなくなるって本当ですか?

来年(令和5年)以降、贈与による税務対策ができなくなる可能性があります。

「現預金のような分けられる財産」の相続対策では「毎年の贈与」が王道です。1人につき1年間110万円までなら贈与により財産を受けても贈与税はかからないので、将来相続税が発生する方は確実に税務効果を得られます。これを利用して、お子さんやお孫さんに贈与されている方は多いのではないでしょうか。

 

実は、近年、この王道中の王道「毎年の贈与」の改正が検討されています。
今まで、相続開始日から「3年以内」に行った相続人(子どもや養子縁組した孫など)への贈与は相続財産として扱われ、税務効果が帳消しにされていました。

 

しかし、この数年の税制改正で、この「3年以内」に行った贈与を5年、10年、もしかしたら全期間、相続財産として扱い、贈与による税務対策を封じ込める案が浮上しているのです。今年の改正では保留となりましたが、早ければ令和5年度以降の贈与から適用される可能性があります。

仮に令和5年度に改正があっても、過去にさかのぼって贈与を否定することは考えにくいため「令和4年度内の贈与がラストチャンス」ということもあり得ます。

 

長期間贈与できることを予期して、毎年非課税もしくは低い税率で贈与されている方も、今年(令和4年度)の贈与に関しては”多め”の贈与をされることをオススメします。

 

具体的にどの程度の金額を贈与すべきかについては、将来の相続税額、贈与できる人数や年数によって異なるので、専門家に相談してみましょう。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る