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【贈与税】住宅取得等資金贈与の非課税

2022.05.10

現金を贈与した場合には通常、贈与税がかかりますが、一定の要件を満たした住宅取得のための贈与は一定金額まで非課税となる特例があります。

今回は「住宅取得等資金贈与の非課税」について解説します。

 

【非課税限度額】

 令和4年1月1日~令和5年12月31日まで

  ① 省エネ等住宅の場合・・・1,000万円

  ② ①以外の場合・・・・・・500万円

  令和4年から改正があり、改正前は次の通りでした。

  ①の場合・・・最高1,500万円

  ②の場合・・・最高1,000万円

 

 ※省エネ等住宅とは次のいずれかであるものをいいます。

  ①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること(省エネの家

  ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること(地震に強い家

  ③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること(バリアフリーな家

 

 

【贈与者の適用要件】

 贈与時に受贈者の直系尊属であることが要件となります。

 子や孫への、父母や祖父母からの贈与が対象となります。

 

【受贈者の適用要件】

 ①贈与時に贈与者の直系卑属であること

  子や孫が、父母や祖父母から受ける贈与が対象となります。

 ②贈与年の1月1日おいて20歳以上であること

  ※民法改正により令和4年4月1日以降の贈与は18歳以上となります。

 ③贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

  床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下となります。

  床面積はパンフレット等の床面積ではなく、登記簿上の面積となります。

 ④平成21年~平成26年までにこの特例の適用を受けていないこと

 ⑤配偶者、親族等の特別の関係者からの住宅の取得・工事請負でないこと

 ⑥贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等を行うこと。

  ※マンションの場合には贈与年の翌年3月15日までに必ず引き渡しを受ける必要があり注意が必要です。

 ⑦贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日以後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれること。

 

【家屋の適用要件】

 ⑴新築または取得の場合

  ①家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下であること。

  ②その家屋の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

  ③次のいずれかに該当すること

   A 建築後使用されたことのない住宅用家屋

   B 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

   C 建築後使用されたことのある住宅用家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明がされたもの。

   D 上記BおよびCのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある

     住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後

     その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて

     都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までに

     その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったこと

     につき一定の証明書等により証明がされたもの

 

 ⑵増改築等の場合

  ①増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので一定の書類により証明がされたもの。

  ②工事に要した金額が100万円以上であること。

  ③工事金額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事の要したものであること。

  ④増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積

  (マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)

   が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、

   その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

   受贈者の居住の用に供されるものであること。

 

【一般的な必要書類】

 ①受贈者の戸籍の謄本など

 ②サラリーマンの方は源泉徴収票

 ③工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し

 ④住宅用の家屋に関する登記事項証明書

 ⑤一定の証明書

 

贈与税を非課税にするには必ず贈与税の申告書を税務署へ提出する必要があります。

ご検討されている方は是非税理士等の専門家にご相談ください。

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